○福岡市カラオケボックスの設置等に関する指導要綱
平成9年5月1日
告示第117号
(目的)
第1条 この要綱は、カラオケボックスの設置等に関し必要な指導を行うことにより、青少年の健全な育成を図るとともに、市民の良好な生活環境を保持することを目的とする。
(1) カラオケボックス 専用装置による伴奏音楽に合わせて歌唱の用に供する個室であって、料金を受けて客に使用させるものをいう。
(2) 青少年 18歳未満の者をいう。
(3) 建築主等 カラオケボックスの建築主、所有者又は営業者をいう。
(計画の公開)
第3条 建築主等は、カラオケボックスを設置しようとする場合においては、当該敷地の見やすい場所に設置計画の概要を記載した標識を設置し、当該計画を公開しなければならない。
(計画の事前説明)
第4条 建築主等は、カラオケボックスを設置しようとする場合においては、次条の規定による協議を行う前に、近隣住民にその設置計画その他の事項(以下「設置計画等」という。)について説明を行わなければならない。
2 建築主等は、カラオケボックスを設置しようとする敷地が、都市計画法第7条に規定する市街化調整区域並びに同法第8条第1項第1号に規定する第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域又は準住居地域のいずれかに該当するときは、次条の規定による協議を行う前に、当該カラオケボックスを設置しようとする敷地に隣接する土地の住民に設置計画等の説明を行うとともに、その了解を得るよう努めなければならない。
3 建築主等は、前2項の規定による説明を行ったことを市長に報告しなければならない。
(事前協議)
第5条 建築主等は、カラオケボックスを設置しようとする場合においては、あらかじめ市長にその旨を申し出て、当該設置計画等について協議を行うものとする。
2 前項の協議は、カラオケボックスの設置について建築確認の申請をする場合にあっては、当該申請前に行うものとする。
(構造設備に関する事項)
第6条 建築主等は、カラオケボックスの構造設備を次の各号に掲げる基準に適合するよう計画しなければならない。
(1) 次に掲げる要件に該当し、個室の内部が外部から容易に見通すことができる構造の窓を設けること。
ア 窓の大きさは、個室の床面積の20分の1以上であること。
イ 窓の材質は、透明なガラス等とすること。
ウ 窓の位置は、敷地内通路に面した壁面とすること。
エ 窓には、カーテンその他個室の内部の見通しを妨げる設備を設けないこと。
(2) 出入口に内部から施錠ができる設備を設けないこと。
(営業に関する事項)
第7条 建築主等は、カラオケボックスの営業に当たっては、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 午後11時から午前4時までの時間において青少年を入場させないこと。
(2) 20歳未満の者に酒類又はたばこを提供しないこと。
(利用基準)
第8条 建築主等は、営業時間及び次の各号に掲げる事項を盛り込んだカラオケボックスの利用基準を定め、当該カラオケボックスの利用者にこれを遵守させなければならない。
(1) 暴走族のたまり場にならないようにすること。
(2) 自動車、バイク等を路上駐車させないこと。
(3) 騒音を発生させないこと。
(4) その他近隣へ迷惑を及ぼさないこと。
2 建築主等は、前項の利用基準を当該敷地の見やすい場所に掲示しなければならない。
(指導及び勧告)
第9条 市長は、この要綱を遵守しない建築主等に対し、遵守するよう指導し、又は勧告するものとする。
(カラオケボックス審議委員会)
第10条 この要綱の適正な運営等に資するため、カラオケボックス審議委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、次の各号に掲げる事務を行うものとする。
(1) 前条第2項の規定により市長に意見を述べること。
(2) カラオケボックスに関する事項について検討、協議等を行うこと。
3 委員会の組織及び運営に関する事項は、こども未来局長が定める。
(平成14告示96・平成17告示119・一部改正)
(その他の事項)
第11条 この要綱の実施に関し必要な事項は、こども未来局長が別に定める。
(平成14告示96・平成17告示119・一部改正)
附則
この要綱は、平成2年1月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成9年5月1日から施行する。
附則(平成14年5月13日告示第96号)
この要綱は、本告示の日から施行する。
附則(平成17年3月31日告示第119号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。