○福岡市パブリック・コメント手続要綱

平成15年10月1日

(目的)

第1条 この要綱は、パブリック・コメント手続に関し必要な事項を定めることにより、市民の市政への参画の機会を拡充し、あわせて本市における行政運営の公正の確保と透明性の向上を図り、もって市の説明責任が全うされるようにするとともに、公正で開かれた市政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「パブリック・コメント手続」とは、第5条から第7条までの規定により、意思決定に係る案を公表して市民等の意見を募集し、提出された意見を考慮して意思決定を行うとともに、当該意見の概要及びこれに対する実施機関の考え方を公表する一連の手続をいう。

2 この要綱において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者及び消防長をいう。

(対象事案)

第3条 実施機関は、次に掲げる事案(以下「対象事案」という。)の決定を行う場合は、パブリック・コメント手続を実施するものとする。

(1) 市の基本構想、総合計画その他各行政分野における政策の基本的な方針又は計画(以下「基本方針等」という。)の策定又は変更(軽微なものを除く。)

(2) 基本方針等を内容とする条例の制定又は改廃に係る案の策定(軽微なものを除く。)

(3) 広く市民一般の権利又は義務に関する定めをする条例(公の施設の管理、市税及び保険料の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃に係る案の策定(軽微なものを除く。)

(対象事案の例外)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、実施機関は、パブリック・コメント手続を実施することを要しない。

(1) 対象事案の決定について、市民等の意見を聴取することが法令により定められているとき。

(2) 対象事案の決定について、実施機関の裁量の余地がほとんどないと認められるとき。

(3) 対象事案の決定が迅速又は緊急を要するものであるとき。

(案の公表)

第5条 実施機関は、対象事案の決定を行う前の適切な時期に、その案を公表するものとする。

2 前項の場合において、実施機関は、市民等の理解に資するため、併せて次に掲げるものを記載した資料を可能な限り公表するものとする。

(1) 当該対象事案の決定を行う趣旨、目的及び背景

(2) 当該対象事案の案の概要

(3) その他当該対象事案に関する情報

3 前2項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。ただし、第1号に掲げる方法において、公表すべきものが相当量に及ぶ場合は、その概要を公表するとともに、その閲覧又は配付の方法を明らかにすれば足りる。

(1) 本市のホームページへの掲載

(2) 情報公開室その他実施機関が指定する場所での閲覧又は配付

4 実施機関は、原則として第1項の規定による公表を行うときまでに、当該対象事案についてパブリック・コメント手続を実施する旨を市政だよりにより周知するものとする。

(意見の提出)

第6条 実施機関は、1月間を目安として当該実施機関が定める期間、前条の規定により公表した対象事案の案について、市民等の意見を募集するものとする。

2 前項の規定による意見の提出は、次に掲げる方法により受けるものとする。

(1) 郵便

(2) ファクシミリ

(3) 電子メール

(4) 情報公開室その他実施機関が指定する場所への書面の提出

3 第1項の規定による意見の提出には、住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者の氏名)の記載を求めるものとする。ただし、実施機関が特に認めた場合は、この限りでない。

4 実施機関は、前条第1項の規定により対象事案の案を公表する際に、意見の提出方法、提出期間及び提出先を明らかにするものとする。

(提出された意見の処理等)

第7条 実施機関は、前条の規定により提出された意見を考慮して対象事案の決定を行うものとする。

2 実施機関は、対象事案の決定を行ったときは、速やかに次に掲げるものを公表するものとする。ただし、意見を提出した者の住所及び氏名その他福岡市情報公開条例(平成14年福岡市条例第3号)第7条各号に掲げる情報に該当するものを除く。

(1) 決定した対象事案の内容

(2) 提出された意見の概要

(3) 提出された意見に対する実施機関の考え方(案の修正を行ったときは、その修正内容を含む。)

3 前項の規定による公表の方法については、第5条第3項の規定を準用する。

4 実施機関は、対象事案の決定を行ったときは、遅滞なくその旨を市政だよりにより周知するものとする。

(手続の特例)

第8条 前3条の規定にかかわらず、実施機関は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により置かれた附属機関又はこれに類するものがパブリック・コメント手続に準じた手続を経て行った報告、答申等に沿って対象事案の決定を行う場合においては、パブリック・コメント手続を実施することを要しない。

(対象事案以外の事案に係る手続)

第9条 実施機関は、対象事案以外の事案の決定についても、この要綱の趣旨に鑑み必要と認める場合は、パブリック・コメント手続に準じた手続を実施するよう努めるものとする。

2 前項の場合において、実施機関は、可能な限り第5条から第7条までの規定に準じて当該手続を実施するものとする。

(実施状況の公表)

第10条 市長は、パブリック・コメント手続(前2条に規定するパブリック・コメント手続に準じた手続を含む。)の実施状況に関し次に掲げる事項を示した一覧表を作成し、公表するものとする。

(1) 事案の案件名

(2) 意見の提出期間

(3) 事案の決定時期

(4) 事案を所管する部署及びその連絡先

(5) 第4条の規定によりパブリック・コメント手続を実施しなかった対象事案(同条第1号に掲げる場合に該当するものとして実施しなかったものを除く。)については、実施しなかった理由

2 前項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 本市のホームページへの掲載

(2) 情報公開室での閲覧

(細目)

第11条 この要綱に定めるもののほか、パブリック・コメント手続の実施に関し必要な事項は、総務企画局長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年10月1日から施行する。

(パブリック・コメント手続の試行に係るモデル要綱の廃止)

2 パブリック・コメント手続の試行に係るモデル要綱(平成14年5月24日制定。以下「モデル要綱」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の日前にモデル要綱の規定により行った手続その他の行為は、この要綱中の相当する規定により行ったものとみなす。

(検討)

4 この要綱については、実施状況等を踏まえ、必要に応じ検討を加え、見直し等の措置を講じるものとする。

福岡市パブリック・コメント手続要綱

平成15年10月1日 種別なし

(平成15年10月1日施行)