○区役所庁舎等の扉の開閉に関する規程
(平成4達甲6・平成22訓令10・題名改称)
昭和47年4月1日
達甲第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、区役所庁舎、入部出張所庁舎及び西部出張所庁舎(以下「区役所庁舎等」という。)の扉の開閉について必要な事項を定めるものとする。
(昭和50達甲3・昭和55達甲8・昭和57達甲7・平成4達甲6・平成22訓令10・一部改正)
(扉の開閉時刻等)
第2条 区役所庁舎等の扉の開閉時刻は、次のとおりとする。
扉の種別 | 開扉時刻 | 閉扉時刻 |
正面玄関(博多区役所庁舎にあつては、南玄関)の扉 | 午前8時 | 午後6時 |
通用口の扉 | 午前7時 | 午後10時 |
入部出張所庁舎の正面玄関の扉及び通用口の扉 | 午前8時30分 | 午後5時30分 |
南区役所庁舎の別館の正面玄関の扉及び通用口の扉 | 午前8時45分 | 午後5時30分 |
早良区役所庁舎の南側1階入口の扉 | 午前8時45分 | 午後5時15分 |
早良区役所庁舎の別館の正面玄関の扉 | 午前8時45分 | 午後5時30分 |
その他の扉(防火扉を除く。) | 庁舎管理者が指示する場合以外は閉じておくものとする。 |
2 前項の規定にかかわらず、本市の休日(博多区役所庁舎にあつては、12月29日から翌年の1月3日までの日に限る。以下「休日」という。)は、通用口の扉を除き閉じるものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、閉扉時刻後在庁者が退庁するときは、そのつど通用口の扉を開くものとする。
(昭和48達甲9・昭和50達甲3・昭和52達甲1・昭和57達甲7・平成3達甲9・平成4達甲6・平成5達甲12・平成7達甲5・平成22訓令10・平成29訓令1・令和4訓令9・令和4訓令11・一部改正)
(休日等の入庁手続)
第3条 休日又は閉扉時刻から開扉時刻までの間に区役所庁舎等に入ろうとするときは、区役所庁舎においては守衛又は庁舎管理者が指定する者の承認を、入部出張所庁舎及び西部出張所庁舎においては庁舎管理者が指定する者の承認を得なければならない。ただし、休日又は閉扉時刻から開扉時刻までの間に長時間にわたつて扉を開いておく必要があるときは、事前に庁舎管理者の承認を得なければならない。
(昭和50達甲3・平成3達甲9・平成4達甲6・平成22訓令10・平成26訓令2・一部改正)
(扉の開閉を行う者)
第4条 扉の開閉は、区役所庁舎においては守衛又は庁舎管理者が指定する者が、入部出張所庁舎及び西部出張所庁舎においては庁舎管理者が指定する者が行う。
(平成3達甲9・平成4達甲6・平成22訓令10・平成26訓令2・一部改正)
(防火扉)
第5条 防火扉は、庁舎管理者が指示する場合を除くほか、常時開いておくものとする。
(平成4達甲6・一部改正)
(適宜の措置)
第6条 前各条の規定にかかわらず、庁舎管理者が必要と認めたときは、適宜の措置を講ずることができる。
(平成4達甲6・一部改正)
改正文(昭和55年6月5日達甲第8号)抄
昭和55年6月9日から施行する。
改正文(平成3年2月28日達甲第9号)抄
平成3年3月3日から施行する。
改正文(平成5年5月20日達甲第12号)抄
平成5年5月23日から施行する。
改正文(平成7年3月30日達甲第5号)抄
平成7年4月1日から施行する。
改正文(平成22年7月15日訓令第10号)抄
平成22年7月20日から施行する。
改正文(平成26年3月31日訓令第2号)抄
平成26年4月1日から施行する。
改正文(平成29年3月16日訓令第1号)抄
平成29年3月21日から施行する。
改正文(令和4年5月2日訓令第9号)抄
令和4年5月6日から施行する。
改正文(令和4年6月16日訓令第11号)抄
令和4年6月18日から施行する。