○本庁舎の門扉の開閉に関する規程

(平成4達甲5・題名改称)

昭和31年4月26日

達甲第7号

第1条 本庁舎の門及び扉(以下「門扉」という。)の開閉時刻は、次のとおりとする。

門扉

開門扉時刻

閉門扉時刻

各棟玄関入口の扉

午前8時

午後6時

各棟入口の通用扉

午前7時

午後10時

市庁舎地下通路の扉

午前8時

午後8時

地下通路内出入口の扉

午前8時

午後8時

その他の門扉

午前8時

午後6時

2 本市の休日は、門扉(各棟入口の通用扉及び市庁舎地下通路の扉を除く。)を閉じるものとする。

3 1月1日及び1月2日は、市庁舎地下通路の扉を閉じるものとする。

4 閉門扉時刻後勤務のため在庁する者があるときは、その者の退庁まで必要な門扉を開いておくものとする。

(昭和35達甲6・昭和60達甲9・平成3達甲12・平成4達甲5・平成5達甲11・一部改正)

第2条 本市の休日又は閉門扉時刻後本庁舎に入ろうとするときは、守衛又は庁舎管理者が指定する者の承認を得なければならない。ただし、長時間にわたって門扉を開いておく必要があるときは、事前に庁舎管理者の承認を得ておかなければならない。

(昭和38達甲3・昭和35達甲6・昭和36達甲9・昭和40達甲1・昭和42達甲1・昭和60達甲9・平成4達甲5・一部改正)

第3条 門扉の開閉は、守衛又は庁舎管理者が指定する者が行う。

(平成4達甲5・一部改正)

第4条 防火扉は、庁舎管理者が指示する場合を除くほか、常時開いておくものとする。

(昭和35達甲6・平成4達甲5・一部改正)

第5条 前各条の規定にかかわらず、庁舎管理者において必要と認めたときは、適宜の措置を講ずることができる。

(昭和33達甲3・昭和36達甲9・昭和40達甲1・昭和42達甲1・平成4達甲5・一部改正)

1 この規程は、昭和31年5月1日から施行する。

2 本庁庁舎の門扉開閉について(昭和24年庁達第26号)は、廃止する。

(昭和40年4月19日達甲第1号)

この達甲により改正された帳票等の様式については、当分の間、なお改正前の様式を使用することができる。

改正文(平成3年3月28日達甲第12号)

平成3年4月1日から施行する。

改正文(平成5年5月20日達甲第11号)

平成5年5月23日から施行する。

本庁舎の門扉の開閉に関する規程

昭和31年4月26日 達甲第7号

(平成5年5月23日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章
沿革情報
昭和31年4月26日 達甲第7号
昭和33年 達甲第3号
昭和35年 達甲第6号
昭和36年 達甲第9号
昭和40年4月19日 達甲第1号
昭和42年 達甲第1号
昭和60年 達甲第9号
平成3年3月28日 達甲第12号
平成4年 達甲第5号
平成5年5月20日 達甲第11号