○本庁舎の門扉の開閉に関する規程
(平成4達甲5・題名改称)
昭和31年4月26日
達甲第7号
第1条 本庁舎の門及び扉(以下「門扉」という。)の開閉時刻は、次のとおりとする。
門扉 | 開門扉時刻 | 閉門扉時刻 |
各棟玄関入口の扉 | 午前8時 | 午後6時 |
各棟入口の通用扉 | 午前7時 | 午後10時 |
市庁舎地下通路の扉 | 午前8時 | 午後8時 |
地下通路内出入口の扉 | 午前8時 | 午後8時 |
その他の門扉 | 午前8時 | 午後6時 |
2 本市の休日は、門扉(各棟入口の通用扉及び市庁舎地下通路の扉を除く。)を閉じるものとする。
3 1月1日及び1月2日は、市庁舎地下通路の扉を閉じるものとする。
4 閉門扉時刻後勤務のため在庁する者があるときは、その者の退庁まで必要な門扉を開いておくものとする。
(昭和35達甲6・昭和60達甲9・平成3達甲12・平成4達甲5・平成5達甲11・一部改正)
第2条 本市の休日又は閉門扉時刻後本庁舎に入ろうとするときは、守衛又は庁舎管理者が指定する者の承認を得なければならない。ただし、長時間にわたって門扉を開いておく必要があるときは、事前に庁舎管理者の承認を得ておかなければならない。
(昭和38達甲3・昭和35達甲6・昭和36達甲9・昭和40達甲1・昭和42達甲1・昭和60達甲9・平成4達甲5・一部改正)
第3条 門扉の開閉は、守衛又は庁舎管理者が指定する者が行う。
(平成4達甲5・一部改正)
第4条 防火扉は、庁舎管理者が指示する場合を除くほか、常時開いておくものとする。
(昭和35達甲6・平成4達甲5・一部改正)
第5条 前各条の規定にかかわらず、庁舎管理者において必要と認めたときは、適宜の措置を講ずることができる。
(昭和33達甲3・昭和36達甲9・昭和40達甲1・昭和42達甲1・平成4達甲5・一部改正)
附則
1 この規程は、昭和31年5月1日から施行する。
2 本庁庁舎の門扉開閉について(昭和24年庁達第26号)は、廃止する。
附則(昭和40年4月19日達甲第1号)
この達甲により改正された帳票等の様式については、当分の間、なお改正前の様式を使用することができる。
改正文(平成3年3月28日達甲第12号)抄
平成3年4月1日から施行する。
改正文(平成5年5月20日達甲第11号)抄
平成5年5月23日から施行する。