○福岡市庁舎管理規則
平成4年3月30日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、庁舎の保全及び秩序の維持を図り、もって公務の円滑な遂行を確保するため、庁舎の管理について必要な事項を定めるものとする。
(庁舎の定義)
第2条 この規則において「庁舎」とは、市の事務又は事業の用に供する建物のうち別表に定めるもの(直接公共の用に供する部分を除く。)及びその敷地並びにこれらに附属する工作物をいう。
(庁舎管理者)
第3条 庁舎の管理のため、別表に定めるところにより庁舎管理者を置く。
2 庁舎管理者は、次の各号に掲げる事項を総括処理するものとする。
(1) 秩序及び美観の保持に関すること。
(2) 火災、盗難その他の災害防止に関すること。
(3) 前2号に定めるもののほか、庁舎の管理に関すること。
(庁舎管理補助者)
第4条 庁舎管理者の事務を補助するため、庁舎管理補助者を置き、庁舎管理者が指定する職員をもって充てる。
2 庁舎管理者に事故があるとき又は庁舎管理者が欠けたときは、庁舎管理補助者がその職務を代理する。
(平成26規則3・一部改正)
(室内管理者等)
第5条 庁舎管理者は、必要に応じて庁舎内の事務室その他庁舎管理者が指定する区域(以下「事務室等」という。)の管理に関する事務を分担させるため、室内管理者を置くものとし、庁舎管理者が指定する職員をもって充てる。
2 室内管理者の事務を補助するため、室内管理補助者を置き、室内管理者が指定する職員をもって充てる。
3 室内管理者に事故があるとき又は室内管理者が欠けたときは、室内管理補助者がその職務を代理する。
(平成26規則3・一部改正)
(庁舎への出入り等)
第6条 庁舎管理者は、庁舎管理上必要と認めるときは、庁舎へ出入りし、及び庁舎内を通行する者に対し、その氏名、出入り及び通行の目的その他庁舎管理者が必要と認める事項を明らかにするよう求めることができる。
2 庁舎管理者は、庁舎管理上必要と認めるときは、庁舎又は庁舎内で庁舎管理者が指定する区域への立入りを禁止し、又は制限することができる。
(平成26規則3・全改)
(事務室等への出入り等)
第7条 室内管理者は、事務室等の管理上必要と認めるときは、その管理する事務室等へ出入りし、及び事務室等を通行する者に対し、その氏名、出入り及び通行の目的その他室内管理者が必要と認める事項を明らかにするよう求めることができる。
2 室内管理者は、事務室等の管理上必要と認めるときは、その管理する事務室等への立入りを禁止し、又は制限することができる。
(平成26規則3・追加)
(許可を必要とする行為)
第8条 庁舎において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ庁舎管理者の許可を受けなければならない。ただし、財政局長が別に定める行為については、この限りでない。
(1) 寄付金の募集、保険の勧誘、物品の販売その他これらに類する行為
(2) テントその他の施設又は工作物を設けること。
(3) ビラ、ポスター、看板、幕その他これらに類するものを掲示し、又は配付すること。
(4) 催物又は集会を行うこと。
(5) 工事を行うこと。
(6) 前各号に定めるもののほか、庁舎管理者が別に定める行為
2 庁舎管理者は、前項の許可に関して、必要な条件を付し、又はこれを変更することができる。
(平成26規則3・旧第7条繰下・一部改正)
(禁止行為)
第9条 何人も庁舎においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 庁舎をき損し、又は汚損すること。
(2) 凶器、爆発物その他の危険物を持ち込むこと。
(3) 庁舎への出入り又は庁舎での通行の妨害となる行為をすること。
(4) 面会を強要し、又は乱暴な言動で他人に迷惑を及ぼすこと。
(5) 庁舎管理者が指定した場所以外に車両又はこれに類するものを乗り入れ、又は駐車すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、庁舎管理上不適当と認められる行為をすること。
(平成26規則3・旧第8条繰下・一部改正)
(違反行為に対する措置)
第10条 庁舎管理者等は、次に掲げる者に対し、庁舎等への出入りを禁止し、許可を取り消し、又は違反事項の是正、行為の禁止、庁舎等からの退去若しくは物件の撤去を命じることができる。
(3) 前条の規定に違反した者又は違反するおそれのあることが明らかである者
2 庁舎管理者等は、前項の規定による命令に従わない者がある場合においても、実力を行使してはならない。ただし、物件を撤去する場合及び生命、身体又は財産に対する急迫の侵害若しくは危険を防止する場合であって、必要最小限度のものを行使するときは、この限りでない。
(平成26規則3・旧第9条繰下・一部改正)
(門扉の開閉)
第11条 本庁舎、区役所庁舎、入部出張所庁舎及び西部出張所庁舎の門扉の開閉については、市長が別に定める。
2 前項に定めるもののほか、庁舎の門扉の開閉については、庁舎管理者が定める。
(平成22規則88・一部改正、平成26規則3・旧第10条繰下)
(事故の届出)
第12条 庁舎内において盗難、遺失物、拾得物又は設備若しくは物件の破損があった場合は、庁舎管理者に届け出なければならない。
(平成26規則3・旧第11条繰下)
(職員等の協力義務)
第13条 職員その他庁舎を利用する者は、庁舎を常に良好な状態において使用するとともに、庁舎の管理について庁舎管理者等に協力し、その指示に従わなければならない。
(平成26規則3・旧第12条繰下・一部改正)
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、庁舎管理について必要な事項は、財政局長が別に定める。
(平成26規則3・旧第13条繰下・一部改正)
附則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月28日規則第15号)抄
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日規則第18号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日規則第36号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月29日規則第7号)抄
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日規則第16号)抄
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月4日規則第77号)
この規則中別表市民局スポーツ部の庁舎の項を削る改正規定は平成14年4月8日から、同表経済振興局経済政策部新産業振興室並びに産業振興部経営支援課及び創業支援室の庁舎の項の改正規定は同年4月28日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第12号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第26号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第43号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月15日規則第88号)
この規則は、平成22年7月20日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第72号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月30日規則第3号)
この規則は、平成26年2月1日から施行する。
附則(平成27年2月26日規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年6月2日規則第133号)
この規則は、平成28年6月4日から施行する。
附則(平成29年3月30日規則第59号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月8日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年1月27日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月29日規則第76号)
この規則は、令和5年6月30日から施行する。
附則(令和6年6月27日規則第97号)
この規則は、令和6年7月1日から施行する。
別表
(平成8規則15・平成10規則18・平成12規則36・平成13規則7・平成14規則16・平成14規則77・平成15規則12・平成18規則26・平成20規則43・平成22規則9・平成22規則88・平成24規則72・平成26規則3・平成27規則8・平成28規則26・平成28規則133・平成29規則59・平成31規則56・令和4規則3・令和5規則76・令和6規則97・一部改正)
庁舎 | 庁舎管理者 |
本庁舎、博多区役所庁舎(財政局財産有効活用部財産管理課並びに税務部納税管理課、特別滞納整理課、法人税務課及び資産課税課(以下この表において「財産管理課等」という。)の庁舎に限る。)及び舞鶴庁舎(福岡市立発達障がい者支援センター、福岡市立障がい者就労支援センター及び福岡市立中央障がい者フレンドホームを除く。) | 財政局長 |
市民局男女共同参画部事業推進課の庁舎 | 市民局男女共同参画部事業推進課長 |
経済観光文化局総務・中小企業部経営支援課の庁舎 | 経済観光文化局総務・中小企業部経営支援課長 |
経済観光文化局ボートレース事業部の庁舎 | 経済観光文化局ボートレース事業部長 |
港湾空港局の庁舎 | 港湾空港局長 |
区役所庁舎(博多区役所庁舎(財産管理課等の庁舎に限る。)を除く。) | 当該区長 |
東区役所市民部市民課証明サービスコーナー係及び課税課証明サービスコーナー担当の庁舎 | 東区長 |
入部出張所庁舎 | 早良区役所入部出張所長 |
西部出張所庁舎 | 西区役所西部出張所長 |
保健センター庁舎 | 当該保健センターの所管区域の区の区長 |
福岡市事務分掌規則(平成17年福岡市規則第14号)第4章に規定する事業所の庁舎 | 当該事業所の長 |
消防本部庁舎 | 消防局長 |
消防学校庁舎 | 消防局消防学校長 |
消防航空隊庁舎 | 消防局警防部消防航空隊長 |
消防署庁舎 | 当該消防署長 |