○福岡市長職務代理者規則

昭和28年3月1日

規則第2号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定による副市長の市長の職務代理の順序は、次のとおりとする。

第1 副市長 光山裕朗

第2 副市長 中村画像

第3 副市長 荒瀬泰子

(昭和36規則1・全改、昭和36規則34、昭和39規則5・昭和40規則42・昭和44規則1・昭和44規則48・昭和47規則102・昭和49規則1・昭和52規則39・昭和56規則58・昭和59規則116・昭和60規則1・昭和60規則19・昭和62規則12・平成元規則110・平成2規則65・平成3規則19・平成7規則13・平成8規則62・平成11規則86・平成12規則146・平成15規則42・平成16規則110・平成18規則58・平成18規則119・平成18規則153・平成19規則39・平成23規則12・平成25規則73・平成27規則68・平成31規則49・一部改正)

第2条 地方自治法第152条第3項の規定により市長の職務を代理する職員及びその順序は、次のとおりとする。

第1 総務企画局長の職にある職員

第2 財政局長の職にある職員

(昭和39規則5・全改、昭和40規則34・平成9規則14・平成19規則39・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和29年11月15日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和30年12月27日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和31年5月9日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和32年3月9日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和32年5月9日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和32年8月23日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和33年7月10日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和35年11月21日規則第80号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和36年1月9日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和36年6月8日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和36年9月7日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年2月10日規則第5号)

この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年4月19日規則第34号)

この規則は、昭和40年4月20日から施行する。

(昭和40年6月5日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年1月18日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年6月2日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年5月29日規則第102号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年1月4日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月1日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月2日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月22日規則第116号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年1月18日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月9日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年10月5日規則第110号)

この規則は、平成元年10月7日から施行する。

(平成2年6月2日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月8日規則第19号)

この規則は、平成3年3月9日から施行する。

(平成7年3月9日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日規則第14号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日規則第86号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年9月29日規則第146号)

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第42号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年9月30日規則第110号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第58号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月21日規則第119号)

この規則は、平成18年9月22日から施行する。

(平成18年12月28日規則第153号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第39号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第12号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第73号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日規則第68号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第49号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

福岡市長職務代理者規則

昭和28年3月1日 規則第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章
沿革情報
昭和28年3月1日 規則第2号
昭和29年11月15日 規則第35号
昭和30年12月27日 規則第67号
昭和31年5月9日 規則第22号
昭和32年3月9日 規則第5号
昭和32年5月9日 規則第26号
昭和32年8月23日 規則第44号
昭和33年7月10日 規則第44号
昭和35年11月21日 規則第80号
昭和36年1月9日 規則第1号
昭和36年6月8日 規則第34号
昭和36年9月7日 規則第62号
昭和39年 規則第7号
昭和39年2月10日 規則第5号
昭和40年4月19日 規則第34号
昭和40年6月5日 規則第42号
昭和44年1月18日 規則第1号
昭和44年6月2日 規則第48号
昭和47年5月29日 規則第102号
昭和49年1月4日 規則第1号
昭和52年4月1日 規則第39号
昭和56年4月2日 規則第58号
昭和59年12月22日 規則第116号
昭和60年1月18日 規則第1号
昭和60年4月1日 規則第19号
昭和62年3月9日 規則第12号
平成元年10月5日 規則第110号
平成2年6月2日 規則第65号
平成3年3月8日 規則第19号
平成7年3月9日 規則第13号
平成8年4月1日 規則第62号
平成9年3月31日 規則第14号
平成11年4月1日 規則第86号
平成12年9月29日 規則第146号
平成15年3月31日 規則第42号
平成16年9月30日 規則第110号
平成18年3月30日 規則第58号
平成18年9月21日 規則第119号
平成18年12月28日 規則第153号
平成19年3月29日 規則第39号
平成23年3月31日 規則第12号
平成25年3月28日 規則第73号
平成27年3月30日 規則第68号
平成31年3月28日 規則第49号