○福岡市福祉事務所条例
(平成12条例8・題名改称)
昭和33年6月26日
条例第47号
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定に基づき、本市に福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。
2 福祉事務所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
福岡市東福祉事務所 | 福岡市東区箱崎二丁目 | 東区の区域 |
福岡市博多福祉事務所 | 福岡市博多区博多駅前二丁目 | 博多区の区域 |
福岡市中央福祉事務所 | 福岡市中央区大名二丁目 | 中央区の区域 |
福岡市南福祉事務所 | 福岡市南区塩原三丁目 | 南区の区域 |
福岡市城南福祉事務所 | 福岡市城南区鳥飼六丁目 | 城南区の区域 |
福岡市早良福祉事務所 | 福岡市早良区百道二丁目 | 早良区の区域 |
福岡市西福祉事務所 | 福岡市西区内浜一丁目 | 西区の区域 |
(平成12条例8・全改、平成13条例41・平成15条例34・一部改正)
第2条 福祉事務所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務並びに民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関する事務その他社会福祉に関する事務で市長が必要と認めるものをつかさどる。
(昭和36条例28・昭和39条例95・平成11条例36・平成12条例8・平成27条例61・一部改正)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和33年7月1日から施行する。
2 福岡市福祉事務所設置条例(昭和26年福岡市条例第68号)は、廃止する。
附則(昭和35年8月22日条例第40号)
この条例は、粕屋郡和白町及び早良郡金武村を廃し、その区域を福岡市に編入する処分の効力を生ずる日から施行する。
附則(昭和36年4月1日条例第21号)
この条例は、糸島郡周船寺村、同郡元岡村及び同郡北崎村を廃し、その区域を福岡市に編入する処分の効力を生ずる日から施行する。
附則(昭和36年4月17日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年8月1日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年4月1日条例第95号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年8月10日条例第109号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年4月20日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和46年規則第28号により昭和46年5月17日から施行)
附則(昭和46年4月1日条例第27号)抄
この条例は、粕屋郡志賀町を廃し、その区域を福岡市に編入する処分の効力を生ずる日から施行する。
附則(昭和47年1月10日条例第18号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和51年4月1日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月31日条例第6号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和55年規則第77号により昭和55年6月9日から施行)
附則(昭和57年4月1日条例第3号)
この条例は、昭和57年5月10日から施行する。
附則(昭和61年12月23日条例第52号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和62年規則第10号により昭和62年3月2日から施行)
附則(昭和62年3月9日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月11日条例第36号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第8号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月29日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月13日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月19日条例第61号)
この条例は、公布の日から施行する。