○福岡市事務分掌条例

昭和33年6月6日

条例第39号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の局及び室を置く。

(1) 市長室

 秘書に関する事項

 広報及び広聴に関する事項

(2) 総務企画局

 議会及び市の行政一般に関する事項

 総合企画、総合調整及び行政管理に関する事項

 職員の人事、給与及び福利厚生に関する事項

 国際交流に関する事項

 他の主管に属しない事項

(3) 財政局

 財政に関する事項

 税務に関する事項

 契約に関する事項

 公共施設に係る技術の企画及び調整に関する事項

 市有建築物に関する事項

(4) 市民局

 市民生活に関する事項

 スポーツに関する事項

(5) こども未来局

 子どもに関する事項

(6) 福祉局

 社会福祉に関する事項

 社会保障に関する事項

(7) 保健医療局

 保健衛生に関する事項

(8) 環境局

 環境保全に関する事項

 廃棄物に関する事項

(9) 経済観光文化局

 商業、サービス業及び工業に関する事項

 観光に関する事項

 文化に関する事項

 競艇に関する事項

(10) 農林水産局

 農業、林業及び水産業に関する事項

 中央卸売市場に関する事項

(11) 住宅都市局

 都市計画に関する事項

 住宅及び建築に関する事項(財政局の所掌に属するものを除く。)

 土地区画整理及び市街地再開発に関する事項

 公園及び緑地に関する事項

 九州大学の移転に関する事項

(12) 道路下水道局

 道路に関する事項

 河川に関する事項

 下水道に関する事項

(13) 港湾空港局

 港湾に関する事項

 空港に関する事項

(昭和34条例32・昭和36条例38・昭和37条例45・昭和38条例3・昭和39条例30・昭和40条例25・昭和44条例6・昭和44条例47・昭和45条例8・昭和47条例21・昭和48条例5・昭和49条例7・昭和49条例79・昭和53条例5・昭和56条例2・昭和60条例61・平成3条例8・平成5条例4・平成8条例47・平成16条例40・平成17条例58・平成19条例51・平成23条例30・平成28条例1・令和3条例73・一部改正)

第2条 前条の局及び室の内部の事務分掌は、市長が定める。

(昭和36条例38・昭和38条例3・昭和39条例30・昭和40条例25・昭和44条例6・昭和47条例21・昭和48条例5・昭和49条例7・一部改正)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、昭和33年7月1日から施行する。

(昭和34年11月5日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年8月1日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年10月24日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年3月25日条例第3号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年3月30日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年4月1日条例第25号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和40年規則第32号により昭和40年4月20日から施行)

(昭和44年3月31日条例第6号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年10月1日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月31日条例第8号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年3月28日条例第21号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月31日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年4月1日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年10月3日条例第79号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月30日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和56年3月30日条例第2号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和60年12月25日条例第61号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、第1条第8号及び第9号の改正規定は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成3年3月11日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月29日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年12月19日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年12月20日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(福岡市都市計画審議会条例の一部改正)

2 福岡市都市計画審議会条例(平成12年福岡市条例第24号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(福岡市建築審査会条例等の一部改正)

3 次に掲げる条例の規定中「建築局」を「住宅都市局」に改める。

(1) 福岡市建築審査会条例(昭和39年福岡市条例第97号)第7条

(2) 福岡市住宅審議会条例(平成11年福岡市条例第27号)第9条

(平成23年12月22日条例第30号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年2月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年12月27日条例第73号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

福岡市事務分掌条例

昭和33年6月6日 条例第39号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章
沿革情報
昭和33年6月6日 条例第39号
昭和34年11月5日 条例第32号
昭和36年8月1日 条例第38号
昭和37年10月24日 条例第45号
昭和38年3月25日 条例第3号
昭和39年3月30日 条例第30号
昭和40年4月1日 条例第25号
昭和44年3月31日 条例第6号
昭和44年10月1日 条例第47号
昭和45年3月31日 条例第8号
昭和47年3月28日 条例第21号
昭和48年3月31日 条例第5号
昭和49年4月1日 条例第7号
昭和49年10月3日 条例第79号
昭和53年3月30日 条例第5号
昭和56年3月30日 条例第2号
昭和60年12月25日 条例第61号
平成3年3月11日 条例第8号
平成5年3月29日 条例第4号
平成8年12月19日 条例第47号
平成16年3月29日 条例第40号
平成17年3月31日 条例第58号
平成19年12月20日 条例第51号
平成23年12月22日 条例第30号
平成28年2月25日 条例第1号
令和3年12月27日 条例第73号