○福岡市監査委員条例
昭和39年3月30日
条例第53号
(趣旨)
第1条 本市の監査委員に関しては、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(議員のうちから選任される監査委員の数)
第2条 議員のうちから選任される監査委員の数は、2人とする。
(識見を有する者のうちから選任される監査委員)
第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第196条第4項の規定により、識見を有する者のうちから選任される監査委員は、常勤とする。ただし、1人は非常勤とすることができる。
(平成3条例41・平成8条例46・一部改正)
(事務局)
第4条 本市の監査委員に事務局を置く。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
(福岡市監査委員条例の廃止)
2 福岡市監査委員条例(昭和27年福岡市条例第2号)は、廃止する。
附則(平成3年6月24日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年12月19日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。