○福岡市監査委員条例

昭和39年3月30日

条例第53号

(趣旨)

第1条 本市の監査委員に関しては、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(議員のうちから選任される監査委員の数)

第2条 議員のうちから選任される監査委員の数は、2人とする。

(識見を有する者のうちから選任される監査委員)

第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第196条第4項の規定により、識見を有する者のうちから選任される監査委員は、常勤とする。ただし、1人は非常勤とすることができる。

(平成3条例41・平成8条例46・一部改正)

(事務局)

第4条 本市の監査委員に事務局を置く。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(福岡市監査委員条例の廃止)

2 福岡市監査委員条例(昭和27年福岡市条例第2号)は、廃止する。

(平成3年6月24日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年12月19日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

福岡市監査委員条例

昭和39年3月30日 条例第53号

(平成8年12月19日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第3章
沿革情報
昭和39年3月30日 条例第53号
平成3年6月24日 条例第41号
平成8年12月19日 条例第46号