○福岡市個人演説会等規程
(平成7選規程6・題名改称)
昭和26年3月27日
選挙管理委員会規程第2号
(設備の程度等の承認を求めるときの様式)
第1条 公職選挙法(以下「法」という。)第161条第1項に規定する個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)の施設の管理者(公職選挙法施行令(以下「令」という。)第124条の学校長を含む。以下同じ。)(以下「管理者」という。)が施設の程度その他施設(設備を含む。)の使用について必要な事項及び候補者が納付すべき費用額について福岡市選挙管理委員会(以下「市の委員会」という。)の承認を求めるときは別記第1号様式によらなければならない。
2 承認を受けた事項を変更するときも又同様とする。
(昭和47選規程3・平成7選規程6・一部改正)
(施設及び納付額の公表)
第2条 管理者は令第119条第2項及び同第121条第1項の規定により公表したときは直ちにその写を市の委員会に提出しなければならない。
(昭和47選規程3・一部改正)
(施設の使用予定表)
第3条 管理者はその施設を使用して個人演説会等を開催することができる日時の予定表を区の選挙管理委員会(以下「区の委員会」という。)の指定する日までに別記第2号様式により提出しなければならない。
2 予定表に変更を生じたるときは、直ちにその理由、日時を区の委員会に通知しなければならない。
(昭和47選規程3・平成7選規程6・一部改正)
(管理者に対する開催申出の通知)
第4条 令第115条の規定による個人演説会等開催申出通知書は、別記第3号様式による。
(昭和47選規程3・平成7選規程6・一部改正)
(個人演説会等開催申出受付簿)
第4条の2 区の委員会は、別記第4号様式による個人演説会等開催申出受付簿を備えなければならない。
(昭和47選規程3・追加、平成7選規程6・一部改正)
(施設の制限)
第5条 個人演説会等の施設は午後10時から午前8時までの間は使用してはならない。
2 その施設が投票所及び開票所或は選挙会場に充てられる場合は、その設備をした日以後当日まで演説会場として使用してはならない。
(昭和47選規程3・平成7選規程6・一部改正)
(施設使用の条件)
第6条 個人演説会等の施設の使用について管理者は火災予防、危害若しくは損傷防止等のため必要な施設をなさしめ、又は入場人員を制限する等必要な処置をなすことができる。
2 管理者は個人演説会等の施設を使用する法第161条第1項に規定する公職の候補者、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等(以下「公職の候補者等」という。)が前項の規定に違反して使用をなすときは、その使用の許可を取消すことができる。
(平成7選規程6・一部改正)
(個人演説会等の開催予定の変更)
第7条 法第163条の規定により個人演説会等開催の申出をなした公職の候補者等が、その申出に係る個人演説会等を中止しようとするときは直ちに区の委員会及び管理者に通知しなければならない。
2 前項の通知は、その開催の日の前2日までにしないときは、その施設は使用したものとみなす。
(昭和47選規程3・平成7選規程6・一部改正)
(天災事変による開催不能)
第8条 管理者は天災その他やむを得ない事由が生じたためにこれを使用することができなくなつた場合は、直ちにその旨を区の委員会及び関係公職の候補者等に通知しなければならない。
(昭和47選規程3・平成7選規程6・一部改正)
(施設の引渡)
第9条 個人演説会等の施設を使用した公職の候補者等は使用許可時間内に後片付けをして別記第5号様式により直ちに管理者に引き渡さなければならない。
(昭和47選規程3・平成7選規程6・一部改正)
(報告)
第10条 個人演説会等の引渡しが終わつたときは管理者は別記第6号様式により区の委員会に報告しなければならない。
(昭和47選規程3・平成7選規程6・一部改正)
(その他)
第11条 この規程に定めるものを除く外、区の委員会は個人演説会等の開催について必要な措置を講ずることができる。
(昭和47選規程3・平成7選規程6・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年4月27日選規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月16日選規程第1号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成7年11月2日選規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月29日選規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(昭和47選規程3・平成元選規程1・平成7選規程6・平成13選規程1・一部改正)
(平成13選規程1・全改)
(昭和47選規程3・平成元選規程1・平成7選規程6・一部改正)
(昭和47選規程3・追加、平成7選規程6・一部改正)
(平成13選規程1・全改)
(平成13選規程1・全改)