○投票区の設置
昭和47年6月22日
中央区選挙管理委員会告示第2号
公職選挙法第17条第2項の規定により本区の区域を分けて次のように投票区を設ける。
福岡市中央区選挙管理委員会事務管理者
福岡市選挙管理委員会
投票区 | 区域 |
春吉第一 | 西中洲、春吉一丁目、春吉二丁目、春吉三丁目、渡辺通一丁目、渡辺通二丁目、渡辺通三丁目、渡辺通四丁目(警固第二投票区に属する区域を除く。)、渡辺通五丁目(警固第二投票区に属する区域を除く。) |
春吉第二 | 高砂一丁目(高宮投票区に属する区域を除く。)、清川一丁目、清川二丁目(1番から16番まで、19番、21番の一部)、清川三丁目(高宮投票区に属する区域を除く。) |
警固第一 | 警固二丁目、警固三丁目、薬院二丁目 |
警固第二 | 今泉一丁目、今泉二丁目、警固一丁目、薬院一丁目、渡辺通四丁目(7番から10番まで)、渡辺通五丁目(20番から24番まで) |
大名 | 天神一丁目、天神二丁目、大名一丁目、大名二丁目 |
赤坂 | 赤坂一丁目、赤坂二丁目、赤坂三丁目、桜坂一丁目、桜坂二丁目、桜坂三丁目(薬院投票区及び六本松投票区に属する区域を除く。) |
舞鶴 | 天神三丁目、天神四丁目、天神五丁目、那の津一丁目、那の津二丁目、那の津三丁目、那の津四丁目、那の津五丁目、長浜一丁目、長浜二丁目、長浜三丁目、舞鶴一丁目、舞鶴二丁目、舞鶴三丁目 |
簀子第一 | 大手門一丁目、大手門二丁目、大手門三丁目(15番)、港一丁目、港二丁目、港三丁目、荒津一丁目、荒津二丁目、西公園(1、2番) |
簀子第二 | 大手門三丁目(簀子第一投票区に属する区域を除く。)、城内、荒戸一丁目 |
当仁第一 | 荒戸二丁目、荒戸三丁目、伊崎、大濠公園、西公園(簀子第一投票区に属する区域を除く。) |
当仁第二 | 大濠二丁目(12番の一部、13番の一部)、黒門、唐人町一丁目、唐人町二丁目、唐人町三丁目 |
南当仁第一 | 今川一丁目、大濠一丁目、大濠二丁目(当仁第二投票区に属する区域を除く。)、鳥飼一丁目(1番から4番まで)、鳥飼二丁目 |
南当仁第二 | 地行一丁目、地行二丁目、地行三丁目、地行四丁目、地行浜一丁目、地行浜二丁目 |
南当仁第三 | 今川二丁目、鳥飼一丁目(南当仁第一投票区に属する区域を除く。)、鳥飼三丁目 |
高宮 | 清川二丁目(春吉第二投票区に属する区域を除く。)、清川三丁目(6番から20番まで、25番から27番まで)、高砂一丁目(12番から16番まで)、高砂二丁目、白金一丁目、白金二丁目、那の川二丁目(1番から4番までを除く。) |
一本木 | 大宮一丁目、大宮二丁目、平尾一丁目、平尾二丁目 |
平尾 | 平尾三丁目、平尾四丁目、平尾五丁目 |
薬院 | 薬院三丁目、薬院四丁目、薬院伊福町、御所ケ谷、浄水通、平尾浄水町、平丘町、古小鳥町、山荘通三丁目、桜坂三丁目(1番から4番まで、5番の一部、6番の一部) |
草ケ江 | 六本松四丁目、草香江一丁目、草香江二丁目 |
六本松 | 桜坂三丁目(12番の一部、13番)、谷一丁目、谷二丁目、六本松一丁目、六本松二丁目、六本松三丁目 |
小笹 | 小笹四丁目、小笹五丁目、輝国一丁目(笹丘投票区に属する区域を除く。) |
梅光園 | 梅光園一丁目、梅光園二丁目、梅光園三丁目、梅光園団地 |
福浜 | 福浜一丁目、福浜二丁目 |
小笹南 | 小笹一丁目、小笹二丁目、小笹三丁目、平和三丁目、平和五丁目 |
笹丘 | 笹丘一丁目、笹丘二丁目、笹丘三丁目、輝国一丁目(1番から9番まで、12番の一部)、輝国二丁目 |