○福岡市議会の各会派に対する職員雇用費の交付に関する規則

昭和47年10月16日

規則第129号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市議会の各会派に対する職員の雇用費の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付)

第2条 各会派がその控室業務を補助させる職員(以下「職員」という。)を雇用した場合には、それに要する経費(以下「雇用費」という。)を当該会派に交付するものとする。

(交付対象)

第3条 雇用費は、第8条の規定により市長に届出のあつた会派で、その会派に所属する議員の数(以下「議員数」という。)が2人以上のものに交付する。

2 雇用費の交付対象となる職員の数は、議員数16人以上の会派にあつては3人、議員数9人以上15人以下の会派にあつては2人、議員数2人以上8人以下の会派にあつては1人とする。

3 各会派が、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第5条第1項に規定する育児休業、同法第9条の2第1項に規定する出生時育児休業、同法第11条第1項に規定する介護休業又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項若しくは第2項の規定による休業(以下単に「休業」という。)を取得する職員に代えて別に職員を雇用するときは、市長が適当と認める期間、当該職員の数に前項の職員の数を加えて得た数を雇用費の交付対象となる職員の数とすることができる。

4 第2項の議員数は、毎月1日における議員数による。ただし、任期満了若しくは解散による一般選挙の後各会派が結成されたとき又は新たに会派が結成されたときは、第8条の規定による届出があつた日からその日の属する月の末日まで当該届出があつた日における議員数による。

(平成15規則13・平成31規則19・令和4規則97・一部改正)

(交付額)

第4条 第2条の規定により交付する雇用費の額は、職員1人につき、次の各号に掲げる雇用費の種類に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額とする。

(1) 給料 福岡市職員の給与に関する条例(昭和26年福岡市条例第18号。以下「条例」という。)別表第1行政職給料表1級7号給の給料月額に相当する額と当該額に100分の10を乗じて得た額の合計額を21.65で除して得た額(10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとし、次の又はに該当する場合は、それぞれ又はに掲げる額を加算した額。以下「給料日額」という。)に当該職員の勤務日数を乗じて得た額。ただし、会計年度の途中で給料月額に係る条例の規定が改正されたときは、会計年度任用職員との均衡等を考慮して市長が定める日まで従前の額とする。

 当該職員の雇用期間(休業をした期間を除く。)が引き続き3年以上4年未満であるとき 120円

 当該職員の雇用期間(休業をした期間を除く。)が引き続き4年以上であるとき 240円

(2) 通勤手当 条例第11条及び福岡市職員の通勤手当に関する規則(昭和33年福岡市規則第63号)の規定の例により算出して得られた額。ただし、会計年度の途中において通勤手当の額に係る条例の規定が改正されたときは、会計年度任用職員との均衡を考慮して市長が定める日まで従前の額とする。

(3) 時間外勤務手当 条例第15条第1項及び第16条第1項の規定の例により算出して得られた額。この場合において、条例第15条第1項中「第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ」とあるのは「給料日額を1日の正規の勤務時間数で除して得た額に」と、条例第16条第1項中「第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に」とあるのは「給料日額を1日の正規の勤務時間数で除して得た額に」と読み替えるものとする。

(4) 期末手当 給料日額に21.65を乗じて得た額を給与月額(福岡市職員の給与に関する条例施行細則(昭和26年福岡市規則第12号)第15条第1項第1号アに規定する給与月額をいう。以下同じ。)とみなして条例第20条及び同規則第15条第1項第1号アの規定の例により算出して得られた額

(5) 勤勉手当 給料日額に21.65を乗じて得た額を給与月額とみなして条例第20条の4及び福岡市職員の給与に関する条例施行細則第15条第1項第1号イの規定の例により算出して得られた額

(6) 社会保険の保険料、災害補償等法令の規定により各会派が負担すべき額

(昭和52規則55・昭和54規則117・昭和60規則117・平成3規則18・平成5規則72・平成15規則13・平成19規則123・平成20規則28・平成30規則55・平成31規則19・令和2規則56・一部改正)

(交付期日)

第5条 前条第1号から第3号までに規定する雇用費は、前月の11日からその月の10日までの分を20日(その日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日及び休日でない日)に交付する。ただし、市長が特別の理由があると認める場合には、この限りでない。

2 前条第4号及び第5号に規定する雇用費は、市長が定める日に交付する。

3 前条第6号に規定する雇用費は、法令の規定により各会派が支払うべき日に交付する。

(平成5規則72・令和2規則56・一部改正)

(交付申請)

第6条 各会派の代表者は、第4条第1号から第3号までに規定する雇用費については毎月11日までに、同条第4号及び第5号に規定する雇用費については市長が定める日までに、同条第6号に規定する雇用費については前条第3項に規定する日までに交付申請書を市長に提出しなければならない。

(平成5規則72・令和2規則56・一部改正)

(経理責任者)

第7条 各会派は、交付を受けた雇用費の経理を明確に行なうため、経理責任者を定めなければならない。

(届出)

第8条 議員が会派を結成したときは、その代表者は、会派の名称、所属議員の氏名及び経理責任者の氏名を市長に届け出なければならない。届け出た事項に異動を生じたときもまた同様とする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、福岡市議会の各会派に対する調査研究費の交付に関する規則(昭和46年福岡市規則第62号)第8条の規定により各会派が届け出た会派の名称、所属議員の名称及び経理責任者の氏名は、第8条の規定により届け出たものとみなす。

(昭和52年4月1日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年6月28日規則第81号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(福岡市議会の各会派に対する職員雇用費の交付の特例に関する規則の廃止)

2 福岡市議会の各会派に対する職員雇用費の交付の特例に関する規則(昭和49年福岡市規則第56号)は、廃止する。

(昭和54年12月24日規則第117号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の福岡市議会の各会派に対する職員雇用費の交付に関する規則の規定は、昭和54年9月30日から適用する。

(昭和57年9月30日規則第133号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和58年5月30日規則第77号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月25日規則第117号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の福岡市議会の各会派に対する職員雇用費の交付に関する規則の規定は、昭和60年10月1日から適用する。

(平成3年2月28日規則第18号)

この規則は、平成3年3月3日から施行する。

(平成5年5月13日規則第72号)

この規則は、平成5年5月23日から施行する。

(平成15年3月31日規則第13号)

この規則は、平成15年5月2日から施行する。ただし、第4条第1号の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年6月28日規則第123号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の福岡市議会の各会派に対する職員雇用費の交付に関する規則第4条第1号の規定の適用については、同号の規定にかかわらず、同号中「100分の10」とあるのは、平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間にあっては「100分の9」とする。

(平成21規則18・一部改正)

(平成21年3月26日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月29日規則第55号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第4条第2号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成31年3月14日規則第19号)

この規則は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第4条第3号の改正規定 公布の日

(2) 第4条第1号の改正規定(「1級15号給」を「1級7号給」に改める部分に限る。) 平成31年4月1日

(3) 前2号に掲げる改正規定以外の改正規定 平成31年5月2日

(令和2年3月30日規則第56号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月29日規則第97号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

福岡市議会の各会派に対する職員雇用費の交付に関する規則

昭和47年10月16日 規則第129号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和47年10月16日 規則第129号
昭和52年4月1日 規則第55号
昭和54年6月28日 規則第81号
昭和54年12月24日 規則第117号
昭和57年9月30日 規則第133号
昭和58年5月30日 規則第77号
昭和60年12月25日 規則第117号
平成3年2月28日 規則第18号
平成5年5月13日 規則第72号
平成15年3月31日 規則第13号
平成19年6月28日 規則第123号
平成20年3月31日 規則第28号
平成21年3月26日 規則第18号
平成30年3月29日 規則第55号
平成31年3月14日 規則第19号
令和2年3月30日 規則第56号
令和4年9月29日 規則第97号