○福岡市政務活動費の交付に関する条例

(平成25条例5・題名改称)

平成13年3月29日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、福岡市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における各会派及び議員に対し政務活動費を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(平成15条例33・平成16条例43・平成20条例36・平成25条例5・一部改正)

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第2条 政務活動費を充てることができる経費の範囲は、会派及び議員が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(以下「政務活動」という。)に要する経費とする。

(平成25条例5・追加)

(交付対象)

第3条 政務活動費は、福岡市議会の会派(以下「会派」という。)並びに次条第1項の規定により90,000円の額を選択した会派に所属する議員及びいずれの会派にも所属しない議員に対して交付する。

2 前項における会派は、2人以上の所属議員をもってすることを要する。

(平成16条例43・一部改正、平成25条例5・旧第2条繰下・一部改正)

(政務活動費の月額)

第4条 会派に対し交付する政務活動費の月額は、350,000円又は90,000円の額のうちから各会派が選択した額に、当該会派の所属議員数を乗じて得た額とする。

2 前条第1項に規定する議員(以下「交付対象議員」という。)に対し交付する政務活動費の月額は、260,000円とする。

(平成16条例43・全改、平成25条例5・旧第3条繰下・一部改正)

(基準日)

第5条 政務活動費は、毎月1日(以下「基準日」という。)における会派及び交付対象議員に対し交付するものとする。

2 基準日に会派が解散し又は交付対象議員が交付対象議員でなくなったときは、当該基準日の属する月分の政務活動費は、当該会派又は交付対象議員に対し、交付しない。

3 前条第1項の所属議員数は、基準日における各会派の議員数とし、基準日に同項の所属議員数に変動が生じたときは、当該変動後の議員数による。

(平成16条例43・全改、平成25条例5・旧第4条繰下・一部改正)

(政務活動費の交付日)

第6条 政務活動費の交付日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日(その日が休日(福岡市の休日を定める条例(平成2年福岡市条例第52号)に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日後において最初の休日でない日)とする。

(1) 4月分から6月分まで 4月10日

(2) 7月分から9月分まで 7月10日

(3) 10月分から12月分まで 10月10日

(4) 1月分から3月分まで 1月10日

2 4月2日から6月1日まで、7月2日から9月1日まで、10月2日から12月1日まで又は1月2日から3月1日までの間に会派が結成され、又は交付対象議員となった場合における交付日は、前項の規定にかかわらず、当該会派が結成され、又は交付対象議員となった日の属する月の翌月分(その日が基準日であるときは、当該基準日の属する月分)以降の当該四半期に係る政務活動費について、別に定める交付申請書の提出後、速やかに交付するものとする。

(平成16条例43・追加、平成25条例5・旧第5条繰下・一部改正)

(任期満了及び解散の場合の特例)

第7条 議員の任期満了又は議会の解散の日(以下「任期満了等の日」という。)が基準日から当該基準日の属する月の9日(前条第1項に規定する交付日の属する月にあっては、当該交付日の前日)までの日に当たる場合における当該月分の政務活動費は、第5条の規定にかかわらず、当該任期満了等の日における会派及び交付対象議員に対しては交付しないものとし、一般選挙後に新たに結成された会派及び一般選挙により新たに選出された交付対象議員に交付する。

2 前項の場合における交付日は、前条の規定にかかわらず、別に定める交付申請書の提出後、速やかに交付するものとする。

3 第1項の場合における会派所属議員数は、議長に届出のあった日における議員数による。

(平成16条例43・旧第5条繰下・一部改正、平成25条例5・旧第6条繰下・一部改正)

(政務活動費の交付の調整)

第8条 会派の代表者及び交付対象議員は、既に交付を受けた政務活動費の額が本来交付を受けるべき政務活動費の額を超える場合においては、これを速やかに市長に返還しなければならない。

2 会派所属議員数が増加したことにより、既に交付した政務活動費の額が本来交付を受けるべき政務活動費の額に満たない場合においては、当該会派に対し、その不足額を、別に定める交付変更申請書の提出後、速やかに交付するものとする。

(平成16条例43・追加、平成25条例5・旧第7条繰下・一部改正)

(使途基準)

第9条 会派及び交付対象議員は、政務活動費を別表に定める使途基準に従って使用するものとし、政務活動に要する経費以外のものに充ててはならない。

(平成16条例43・旧第6条繰下・一部改正、平成25条例5・旧第8条繰下・一部改正)

(経理責任者等)

第10条 会派は、交付を受けた政務活動費の経理を明確に行うため、経理責任者を定めなければならない。

2 交付対象議員は、交付を受けた政務活動費の経理を明確に行わなければならない。

(平成16条例43・旧第7条繰下・一部改正、平成25条例5・旧第9条繰下・一部改正)

(会派の届出)

第11条 議員が会派を結成したときは、その代表者は、会派の名称、所属議員の氏名及び経理責任者の氏名を議長に届け出なければならない。届け出た事項に異動を生じたときもまた同様とする。

2 会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者は、その旨を議長に届け出なければならない。

(平成16条例43・旧第8条繰下、平成25条例5・旧第10条繰下)

(収支報告書の提出)

第12条 政務活動費の交付を受けた会派の代表者及び経理責任者並びに交付対象議員は、政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、議長に提出しなければならない。

2 収支報告書は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月30日までに提出しなければならない。

3 会派の解散があった場合又は交付対象議員が交付対象議員でなくなった場合は、前項の規定にかかわらず、当該会派の代表者及び経理責任者又は交付対象議員であった者は、解散又は交付対象議員でなくなったときから30日以内に収支報告書を提出しなければならない。

(平成16条例43・旧第9条繰下・一部改正、平成25条例5・旧第11条繰下・一部改正)

(会計帳簿及び領収書等の証拠書類の保管等)

第13条 政務活動費の交付を受けた会派の代表者及び経理責任者並びに交付対象議員は、政務活動費の収支を明らかにした会計帳簿を備えるとともに、領収書等の証拠書類を整理し、これらの書類を当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日の翌日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。

2 政務活動費の交付を受けた会派の代表者及び経理責任者並びに交付対象議員は、前項の領収書等の証拠書類の写しを、前条第1項の規定により提出する収支報告書と併せて提出しなければならない。

(平成16条例43・追加、平成18条例42・平成20条例28・一部改正、平成25条例5・旧第12条繰下・一部改正)

(政務活動費の返還)

第14条 会派の代表者及び交付対象議員は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派及び交付対象議員がその年度において政務活動に要する経費として支出した総額を控除して残余がある場合は、これを速やかに市長に返還しなければならない。

(平成16条例43・旧第10条繰下・一部改正、平成25条例5・旧第13条繰下・一部改正)

(透明性の確保)

第15条 議長は、第12条第1項の規定により提出された収支報告書及び第13条第2項の規定により提出された領収書等の証拠書類の写しの内容を検査し、必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期するとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(平成25条例5・追加)

(保存及び閲覧)

第16条 議長は、第12条第1項の規定により提出された収支報告書及び第13条第2項の規定により提出された領収書等の証拠書類の写し(以下この条において「収支報告書等」という。)を、提出期限の日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 何人も、議長に対し、収支報告書等の閲覧を請求することができる。

3 議長は、前項の規定による請求があったときは、非公開情報(福岡市情報公開条例(平成14年福岡市条例第3号)第7条に規定する非公開情報をいう。)が記録されている部分を除き、収支報告書等を閲覧に供するものとする。

(平成16条例43・旧第11条繰下・一部改正、平成25条例5・旧第14条繰下・一部改正、令和5条例37・一部改正)

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、議長が定める。

(平成16条例43・旧第12条繰下、平成25条例5・旧第15条繰下・一部改正)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月13日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月29日条例第43号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市政務調査費の交付に関する条例第12条第2項の規定は、平成18年4月分以後の政務調査費について適用し、同年3月分以前の政務調査費については、なお従前の例による。

(平成20年3月27日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市政務調査費の交付に関する条例第12条第2項の規定は、平成20年4月分以後の政務調査費について適用し、同年3月分以前の政務調査費については、なお従前の例による。

(平成20年9月18日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年2月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の福岡市政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、同日前にこの条例による改正前の福岡市政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(令和5年3月20日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年5月2日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の福岡市政務活動費の交付に関する条例の規定は、施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、同日前に交付された政務活動費については、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

(平成25条例5・追加)

項目

内容

資料作成費

調査研究のために必要な印刷物等の作成に要する経費

資料購入費

調査研究のために必要な図書、新聞、雑誌、ビデオテープ等の購入に要する経費

研究研修費

1 研究会、研修会等の開催に要する経費

2 他の団体が開催する研究会、研修会等への参加に要する経費

3 研究会等の調査に要する経費

4 外部団体等への調査の委託に要する経費

広報費

調査研究活動、議会活動等について市民に報告し、広報するために要する経費

広聴・住民相談費

市民に対して行う、市政及び政策等に対する要望や意見等を聴取するための会議の開催、情報収集に係る活動並びに住民相談等に要する経費

要請・陳情活動費

会派及び議員が要請、陳情活動を行うために必要な経費

会議費(他の項目に含まれるものを除く。)

1 調査研究及び要請・陳情のために会派及び議員が行う各種会議の開催に要する経費

2 調査研究及び要請・陳情のために会派及び議員並びに団体等が開催する各種会議への参加に要する経費

補助員等雇用費

調査研究及び要請・陳情のために必要な補助員等の雇用に要する経費

調査旅費

1 調査研究のために必要な市域外への出張に要する経費

2 調査研究のために必要な市域内での会議への参加、調査活動等に要する経費

事務所費

調査研究及び要請・陳情のために必要な事務所の設置、管理に要する経費

諸事務費

調査研究及び要請・陳情のために必要な事務用品、事務機器その他の備品購入費、電話料金、切手代その他の通信費、その他事務執行に要する経費

福岡市政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月29日 条例第2号

(令和5年5月2日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成13年3月29日 条例第2号
平成15年3月13日 条例第33号
平成16年3月29日 条例第43号
平成18年3月30日 条例第42号
平成20年3月27日 条例第28号
平成20年9月18日 条例第36号
平成25年2月25日 条例第5号
令和5年3月20日 条例第37号