○福岡市議会史監修委員会設置規程
昭和45年2月2日
議会規程第1号
(設置)
第1条 福岡市議会史の草稿を監修し定稿とするため、福岡市議会史監修委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(構成)
第2条 委員会は、各会派1名の選出議員及びその他の議員若干名の委員をもつて構成する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、福岡市議会史が刊行されるまでとし、委員に欠員を生じた場合はこれを補充する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長1名を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は委員会を招集し、会議を主宰する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を代行する。
(定足数)
第5条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、議会事務局調査法制課において行う。
(昭和59議会規程1・全改、平成19議会規程2・一部改正)
(疑義)
第7条 この規程の疑義は、委員長が会議にはかつて決める。