○元福岡市議会議員待遇規則

昭和47年5月1日

規則第101号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市議会議員の職にあつた者(以下「元議員」という。)の待遇について必要な事項を定めるものとする。

(待遇)

第2条 元議員には、次の各号に掲げる待遇をする。

(1) 市が挙行する式典への招待

(2) 福岡市動植物園入園料の免除

2 前項の規定による待遇の期間は、終身とする。

(昭和56規則11・一部改正)

(記章)

第3条 元議員には、別図に定める元福岡市議会議員記章を贈呈する。

(敬弔)

第4条 元議員が死亡したときは、供花その他の方法により、弔意を表する。

(待遇の中止)

第5条 元議員が禁こ以上の刑に処せられたときは、前3条の規定による待遇等は行なわない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月30日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

別図

画像

地金は銀台、中央の市章は金張りとし、表は8個の波形模様の中央に金色の市章を配する。裏は止金を付ける。直径は12ミリメートルとする。

元福岡市議会議員待遇規則

昭和47年5月1日 規則第101号

(昭和56年3月30日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和47年5月1日 規則第101号
昭和56年3月30日 規則第11号