○元福岡市議会議員待遇規則
昭和47年5月1日
規則第101号
(趣旨)
第1条 この規則は、福岡市議会議員の職にあつた者(以下「元議員」という。)の待遇について必要な事項を定めるものとする。
(待遇)
第2条 元議員には、次の各号に掲げる待遇をする。
(1) 市が挙行する式典への招待
(2) 福岡市動植物園入園料の免除
2 前項の規定による待遇の期間は、終身とする。
(昭和56規則11・一部改正)
(記章)
第3条 元議員には、別図に定める元福岡市議会議員記章を贈呈する。
(敬弔)
第4条 元議員が死亡したときは、供花その他の方法により、弔意を表する。
(待遇の中止)
第5条 元議員が禁こ以上の刑に処せられたときは、前3条の規定による待遇等は行なわない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月30日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
別図
地金は銀台、中央の市章は金張りとし、表は8個の波形模様の中央に金色の市章を配する。裏は止金を付ける。直径は12ミリメートルとする。