○福岡市議会議員証規程

平成7年4月27日

議会規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、福岡市議会議員証(以下「議員証」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(交付)

第2条 福岡市議会議員(以下「議員」という。)に対し、議員証(別記様式)を交付する。

(貸与等の禁止)

第3条 議員証は、他人に貸与し、若しくは譲渡し、又は不正な目的で使用してはならない。

(再交付)

第4条 議員証を紛失し、又は甚だしく汚損したときは、直ちに届け出て再交付を受けなければならない。

(有効期間)

第5条 議員証の有効期間は、発行の日から議員の任期満了の日までとする。

(返還)

第6条 有効期間が終了したとき又は議員の身分を失ったときは、直ちに議員証を返還しなければならない。

この規程は、平成7年5月2日から施行する。

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福岡市議会議員証規程

平成7年4月27日 議会規程第3号

(平成7年5月2日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成7年4月27日 議会規程第3号