○出資法人等の保有する情報の議会への提供等に関する条例
平成16年3月29日
条例第41号
(目的)
第1条 この条例は、出資法人等の保有する情報が必要に応じ議会の活動のために提供されなければならないとする基本理念を定めるとともに、出資法人等の経営に影響を与えるおそれのある高額な契約に関する情報を議会に報告させること等を定めることにより、出資法人等の経営状況や事務の透明性を高めるとともに、それらを監視する議会の活動の充実を図り、もって出資法人等の公正で透明性の高い、健全な経営の促進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「出資法人等」とは、2分の1出資法人等及び4分の1出資法人をいう。
2 この条例において「2分の1出資法人等」とは、次に掲げる法人をいう。
(3) 市が設立した地方住宅供給公社、地方道路公社、土地開発公社及び地方独立行政法人
(4) 市がその者のためにその資本金等の2分の1に相当する額以上の額の債務を負担している財団法人等
3 この条例において「4分の1出資法人」とは、次に掲げる法人(2分の1出資法人等であるものを除く。)をいう。
(1) 市が資本金等の4分の1以上を出資している法人
(2) 市及び1又は2以上の前項第1号に掲げる財団法人等が資本金等の4分の1以上を出資している法人
(平成22条例24・一部改正)
(基本理念)
第3条 出資法人等の保有する情報は、出資法人等が市とは別の法人格を有する独立した団体ではあるものの、その事業活動が市の補完的役割を担っているとともに市による出資を始めとする継続的な財政支援が行われていることにかんがみ、必要に応じ、市の事務の適正を期するため必要な範囲において、市長を経て、議会の活動のために提供されなければならない。
(平成22条例24・一部改正)
(出資法人等の責務)
第5条 出資法人等は、基本理念にのっとり、市長との緊密な連携協力に努めなければならない。
(1) 契約金額が3億円以上の工事又は製造の請負
(2) 契約金額が4,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件1万平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払い
2 市長は、毎事業年度、4分の1出資法人が締結した前項各号に掲げる契約の主要な事項を記載した書類を作成し、これを次の議会に提出するよう努めなければならない。ただし、当該4分の1出資法人の適切な経営に支障が生ずるおそれ又は当該4分の1出資法人の出資者、当該4分の1出資法人に対する債権を有する者その他の利害関係人の利益を不当に害するおそれがあると認めるときは、この限りでない。
(自律的経営等への配慮)
第7条 この条例の運用に当たっては、出資法人等の自律的経営及び出資法人等の出資者、出資法人等に対する債権を有する者その他の利害関係人の利益を不当に害することのないよう配慮しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月29日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。(後略)