○福岡市市行政に係る重要な計画の議決等に関する条例

平成18年6月22日

条例第47号

(目的)

第1条 この条例は、市行政に係る重要な計画の策定、変更及び廃止について議会の議決又は議会への報告を義務付けること等により、市行政の計画の段階における議会の監視機能を強化するとともに、市民の視点に立った透明性の高い市行政を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市行政に係る重要な計画 基本構想、基本計画、実施計画及び各行政分野における基本的な計画をいう。

(2) 基本構想 総合的かつ計画的な市行政の運営を図るために定める構想をいう。

(3) 基本計画 基本構想に基づき市又は区の行政分野全般に係る政策の基本的な方向を総合的かつ体系的に定める計画をいう。

(4) 実施計画 基本計画に基づき市又は区の行政分野全般に係る具体的な事務事業の実施に関して定める計画をいう。

(5) 各行政分野における基本的な計画 福岡市情報公開条例(平成14年福岡市条例第3号)第36条第2項第1号に規定する各行政分野における政策の基本的な方針又は計画をいう。

(平成24条例43・一部改正)

(議会の議決及び議会への報告)

第3条 市長は、基本構想及び基本計画の策定、変更又は廃止に当たっては、あらかじめ、議会の議決を経なければならない。

2 市長その他の執行機関は、実施計画又は各行政分野における基本的な計画の策定、変更又は廃止をしたときは、遅滞なく、これを議会に報告しなければならない。

3 市長その他の執行機関は、実施計画又は各行政分野における基本的な計画の策定又は変更をしようとするときは、あらかじめ、その立案過程において、策定の目的又は変更の理由及びその概要を所管の常任委員会に報告しなければならない。

(平成24条例43・一部改正)

(実施状況の報告)

第4条 市長は、毎年度、基本計画に係る実施状況を議会に報告しなければならない。

(意見の申出)

第5条 議会は、市を取り巻く社会経済情勢の変化等の理由により、基本構想及び基本計画の策定、変更又は廃止の必要があると認めるときは、市長に対し意見を申し出ることができる。

(平成24条例43・一部改正)

この条例は、公布の日以後最初に行われる福岡市議会の議員の一般選挙により選出される議員の任期の開始の日から施行する。

(平成24年3月29日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

福岡市市行政に係る重要な計画の議決等に関する条例

平成18年6月22日 条例第47号

(平成24年3月29日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成18年6月22日 条例第47号
平成24年3月29日 条例第43号