○地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件に関する条例

昭和32年8月28日

条例第44号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基き、議会の議決すべき事件を次のように定める。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第3項の法人に対する出資及び市が出資することにより当該法人が同法同条同項の法人となる当該出資に関すること。

(2) 公有水面の埋立てをする権利を譲り渡し、又は譲り受けること。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36条例31・追加、昭和36条例40・昭和37条例35・平成16条例54・一部改正)

(昭和35年4月11日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年7月12日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年10月30日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年7月28日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月30日条例第39号)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(平成16年12月20日条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件に関する条例

昭和32年8月28日 条例第44号

(平成16年12月20日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和32年8月28日 条例第44号
昭和35年4月11日 条例第29号
昭和36年7月12日 条例第31号
昭和36年10月30日 条例第40号
昭和37年7月28日 条例第35号
昭和39年3月30日 条例第39号
平成16年12月20日 条例第54号