○福岡市議会公印規程
昭和46年2月1日
議会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、福岡市議会の公印について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において公印とは、公文書に使用する市議会印及び職印をいう。
(公印の管理)
第3条 公印の保管及び使用は、厳正かつ確実に行なわなければならない。
(公印の種類)
第4条 公印は、一般公印及び専用公印とする。
2 専用公印は、その特定された用途に限り使用するものとする。
3 一般公印は、専用公印を使用すべき場合を除き使用するものとする。
(公印の管守者)
第5条 公印の保管及び取扱いの責任者として管守者を置き、管守者には、議会事務局総務秘書課長(以下「総務秘書課長」という。)の職にある者を充てる。
2 前項の管守者に異動があつた場合は、5日以内に事務引継を行なわなければならない。
(平成7議会規程2・平成26議会規程2・一部改正)
(平成7議会規程2・一部改正)
(公印の取扱責任者)
第7条 管守者は、必要と認める場合には、公印取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を所属書記のうちから選任することができる。
2 取扱責任者は、管守者の命をうけ公印の保管その他公印に関する事務に従事する。
(押印手続)
第8条 公印を押印する場合は、決裁を経た原議及び押印を必要とする文書を管守者又は取扱責任者に提示し、審査を受けなければならない。
(平成元議会規程2・一部改正、平成7議会規程2・旧第9条繰上・一部改正、令和3議会規程1・一部改正)
(印影印刷)
第9条 第6条に規定する公印のうち、議会及び議長に係るものを使用すべき文書で、一定の字句若しくは内容のものを多数印刷するもの又は議長が必要と認めたものについては、当該公印の押印に代えて、当該公印の印影又はこれを伸縮した印影を印刷することができる。
2 前項の規定により印影を印刷した文書(以下「印影印刷物」という。)は、当該印影印刷物を発する日前7日までにその名称並びに当該印影の大きさ及び用途を告示するものとする。
3 印影印刷物を作成する場合は、その都度管守者の承認を受けなければならない。
(平成7議会規程2・追加、令和3議会規程1・一部改正)
(公印の登録)
第10条 総務秘書課長は、公印台帳(様式第2号)を備えなければならない。
2 総務秘書課長は、公印の新調、改刻又は廃止があつたときは、公印台帳を整備しなければならない。
(平成元議会規程2・平成7議会規程2・平成26議会規程2・一部改正)
附則(平成元年3月31日議会規程第2号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月30日議会規程第2号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日議会規程第2号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日議会規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1
(平成7議会規程2・全改)
一般公印
名称 | ひな型 | 書体 | 形状 | 大きさ (ミリメートル) |
福岡市議会印 | 1 | てん書 | 正方形 | 24 |
福岡市議会議長印 | 2 | てん書 | 正方形 | 20 |
福岡市議会副議長印 | 3 | てん書 | 正方形 | 20 |
福岡市議会事務局長印 | 4 | かい書 | 正方形 | 20 |
専用公印
名称 | ひな型 | 書体 | 形状 | 大きさ (ミリメートル) | 用途 |
福岡市議会議長印 | 1 | てん書 | 正方形 | 24 | 辞令及び表彰状用 |
別表第2
(平成7議会規程2・全改)
一般公印
1 | 2 | 3 | 4 |
専用公印
1 |
(令和3議会規程1・全改)
(令和3議会規程1・追加)