○福岡市議会事務局規程

昭和33年7月1日

議会規程第1号

第1条 福岡市議会事務局(以下「事務局」という。)の課に次の係を置く。

(1) 総務秘書課

総務係

秘書係

(2) 議事課

議事係

(3) 調査法制課

調査係

広報係

法制係

(昭和34議会規程1・昭和37議会規程1・昭和42議会規程2・昭和44議会規程1・昭和45議会規程1・昭和58議会規程1・平成元議会規程1・平成7議会規程1・平成8議会規程1・平成15議会規程2・平成20議会規程2・平成26議会規程1・一部改正)

第2条 事務局に事務局次長、課に課長、係に係長を置く。

2 事務局次長、課長及び係長は、書記のうちから命ずる。

(昭和37議会規程1・一部改正)

第3条 事務局長は、議長の命を受けて事務局の事務を統理し、所属職員を指揮監督する。

2 事務局次長は、局長を助け、部下職員を指揮監督する。

3 課長及び係長は、上司の命を受けて課又は係に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(昭和37議会規程1・一部改正)

第3条の2 第2条の職員のほか、課に議長秘書、委員会係長又は主査を置くことがある。

2 議長秘書、委員会係長及び主査は、書記のうちから命ずる。

3 議長秘書、委員会係長及び主査は、課長の命を受けて特定の事務を処理する。

(昭和44議会規程1・追加、昭和57議会規程1・平成7議会規程1・一部改正)

第4条 事務局長、事務局次長、課長、係長、議長秘書、委員会係長及び主査のほか、事務局に所要の職員を置く。

2 前項の職員は、上司の命を受けて分担する事務を処理する。

(昭和37議会規程1・昭和44議会規程1・平成7議会規程1・一部改正)

第5条 事務局長に事故がある場合又は事務局長が欠けた場合は、事務局次長が事務局長の職務権限を代理して行う。

2 事務局長及び事務局次長がともに事故がある場合又は欠けた場合において、特に事務取扱者を命じないときは、課長がその課に属する事務について事務局長の職務権限を代理して行う。ただし、重要又は異例な事務については、議長の指揮を受けなければならない。

3 課長に事故がある場合又は課長が欠けた場合において、特に事務取扱者を命じないときは、係長がその係に属する事務について課長の職務権限を代理して行う。ただし、重要又は異例な事務については、事務局長の指揮を受けなければならない。

(昭和34議会規程1・昭和37議会規程1・一部改正)

第6条 事務局の課の分掌する事務の概目は、次のとおりとする。

総務秘書課

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(3) 事務局の予算、決算及び経理に関すること。

(4) 議員の身分及び議員報酬その他の給与に関すること。

(5) 事務局職員の人事及び諸給与に関すること。

(6) 議長及び副議長の秘書に関すること。

(7) 儀式、交際及び渉外に関すること。

(8) 庁内外並びに議員間の連絡に関すること。

(9) 議場その他議会関係諸室の維持管理に関すること。

(10) 本会議の傍聴に関すること。

(11) 配車に関すること。

(12) 議長会、事務局長会その他各種の会議に関すること。

(13) 他課の主管に属しないこと。

議事課

(1) 本会議、委員会及び公聴会に関すること。

(2) 議会運営委員会、全員協議会等に関すること。

(3) 議案、請願書、陳情書等に関すること。

(4) 議会の議決事項の処理及び会議の結果報告に関すること。

(5) 会議録に関すること。

調査法制課

(1) 市政各般の諸調査に関すること。

(2) 議員提出議案、意見書案等の立案に関すること。

(3) 市議会報の発行、議会放映その他市議会の広報に関すること。

(4) 各種刊行物の発行に関すること。

(5) 議員の資産公開に関すること。

(6) 市議会史編さんに関すること。

(7) 議会図書室に関すること。

2 係の分掌する事務は、事務局長の承認を受けて課長が定める。

(昭和37議会規程1・昭和45議会規程1・昭和46議会規程2・昭和57議会規程1・平成元議会規程1・平成12議会規程1・平成15議会規程2・平成20議会規程2・平成20議会規程4・平成26議会規程1・一部改正)

第7条 事務局長は、必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず臨時に事務を分掌させ、又は特に命じて処理させることができる。

第8条 事務局職員の所属する係及び事務分担は、事務局長の承認を経て課長が定める。

第9条 この規程及び別に定めるもののほか、事務局の処務及び事務局職員の服務その他の身分取扱いについては、市長の事務部局の例による。

(昭和58議会規程1・全改)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 福岡市議会事務局処務規程(昭和25年市会規程第1号)は、廃止する。

(昭和34年7月30日議会規程第1号)

この規程は、昭和34年8月1日から施行する。

(昭和37年12月10日議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和42年4月1日議会規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和44年6月5日議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月1日議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年10月11日議会規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月24日議会規程第1号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日議会規程第1号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日議会規程第1号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成7年3月30日議会規程第1号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日議会規程第1号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日議会規程第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日議会規程第2号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年6月28日議会規程第3号)

この規程は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年3月27日議会規程第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月18日議会規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年3月27日議会規程第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

福岡市議会事務局規程

昭和33年7月1日 議会規程第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和33年7月1日 議会規程第1号
昭和34年7月30日 議会規程第1号
昭和37年12月10日 議会規程第1号
昭和42年4月1日 議会規程第2号
昭和44年6月5日 議会規程第1号
昭和45年4月1日 議会規程第1号
昭和46年10月11日 議会規程第2号
昭和57年4月1日 議会規程第1号
昭和58年3月24日 議会規程第1号
昭和61年3月31日 議会規程第1号
平成元年3月31日 議会規程第1号
平成7年3月30日 議会規程第1号
平成8年3月28日 議会規程第1号
平成12年3月30日 議会規程第1号
平成15年3月31日 議会規程第2号
平成19年6月28日 議会規程第3号
平成20年3月27日 議会規程第2号
平成20年9月18日 議会規程第4号
平成26年3月27日 議会規程第1号