○福岡市議会傍聴規則

平成12年12月11日

議会規則第1号

(傍聴の手続)

第1条 市議会を傍聴しようとする者は、自己の住所及び氏名を傍聴人受付票に記入し、係員の指示により、傍聴席に着かなければならない。

2 記者席には、議長の認めた市政記者でなければ着くことができない。ただし、前項の手続きは、省略することができる。

(平成23議会規則1・一部改正)

(入場の制限)

第2条 傍聴席が満員のときは、入場を許さない。

2 議長は、必要と認めるときは、傍聴人の人員を制限することができる。

(傍聴席に入ることができない者)

第3条 次の事項に該当する者は、入場することができない。

(1) 銃器、凶器、火薬、劇毒薬、その他人身、建物、器具等に危害又は損害を及ぼすと認める物品を携帯する者

(2) 旗、ポスター、プラカード、メガホン、楽器、動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)等議事又は傍聴を妨害すると認める物品を携帯する者

(3) 酒気を帯びていると認められる者

(4) 異様な服装をしている者

(5) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

(平成23議会規則1・一部改正)

(傍聴人の守るべき事項)

第4条 傍聴人は、傍聴席において礼儀を重んじ静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。

(1) 帽子、コート、マフラーの類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。

(2) 飲食又は喫煙をしないこと。

(3) 携帯電話、パソコン等の情報通信機器の電源を切ること。

(4) 議員の言論又は行為に対する可否の表明、批判及び宣伝、扇動をしないこと。

(5) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(平成23議会規則1・一部改正)

(写真等の撮影及び録音の禁止)

第5条 傍聴人は、傍聴席において写真等を撮影し、又は録音をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。

(傍聴人の退場)

第6条 秘密会を開く議決があったときは、傍聴人は速やかに退場しなければならない。

(違反に対する措置)

第7条 傍聴人が、この規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

2 退場を命ぜられた者が退去しないときは、議長は、地方自治法第130条の規定により、これを処分することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年2月17日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

福岡市議会傍聴規則

平成12年12月11日 議会規則第1号

(平成23年2月17日施行)