○福岡市議会委員会条例

昭和33年3月11日

条例第3号

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員の所属、常任委員会の名称、委員定数及びその所管)

第2条 議員は、少なくとも1の常任委員となるものとする。

2 常任委員会の名称、委員の定数及びその所管は、次のとおりとする。

(1) 総務財政委員会 12人

 市長室の主管に属する事項

 総務企画局の主管に属する事項

 財政局の主管に属する事項

 市民局の主管に属する事項

 会計室の主管に属する事項

 他の委員会の所管に属しない事項

(2) 教育こども委員会 12人

 こども未来局の主管に属する事項

 教育委員会の主管に属する事項

(3) 経済振興委員会 13人

 経済観光文化局の主管に属する事項

 農林水産局の主管に属する事項

 港湾空港局の主管に属する事項

 農業委員会の主管に属する事項

(4) 福祉都市委員会 13人

 福祉局の主管に属する事項

 保健医療局の主管に属する事項

 住宅都市局の主管に属する事項

(5) 生活環境委員会 12人

 環境局の主管に属する事項

 道路下水道局の主管に属する事項

 消防局の主管に属する事項

 水道局の主管に属する事項

 交通局の主管に属する事項

(昭和33条例40・全改、昭和34条例21・昭和34条例31・昭和35条例33・昭和36条例30・昭和36条例37・昭和38条例24・昭和38条例26・昭和39条例104・昭和40条例36・昭和42条例34・昭和44条例39・昭和44条例48・昭和45条例21・昭和47条例47・昭和48条例34・昭和49条例53・昭和53条例39・昭和54条例8・昭和56条例46・昭和58条例46・昭和61条例4・昭和62条例1・平成3条例7・平成5条例52・平成7条例46・平成9条例48・平成11条例38・平成11条例40・平成15条例37・平成17条例100・平成19条例38・平成20条例27・平成23条例20・平成24条例41・平成25条例3・平成28条例49・平成31条例40・令和4条例31・令和5条例39・一部改正)

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は、1年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(昭和34条例21・一部改正)

(議会運営委員会の設置、委員定数及び委員の任期)

第4条 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、13人とする。

3 前項の委員の任期については、前条の規定を準用する。

(平成3条例40・追加)

(懲罰特別委員会の設置)

第5条 懲罰の動議又は処分要求が提出されたときは、懲罰特別委員会が設けられたものとする。

(昭和45条例3・一部改正、平成3条例40・旧第4条繰下)

(特別委員会の設置、委員定数及び委員の任期)

第6条 前条に規定する以外の特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員の定数は、そのつど議長が会議にはかつてこれを定める。ただし、懲罰特別委員会の委員定数は、12人とする。

3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(平成3条例40・旧第5条繰下、平成25条例3・一部改正)

(委員の選任)

第7条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が会議にはかつて指名する。ただし、閉会中は、会議にはかることを要しない。

2 常任委員及び議会運営委員の選任は、会期の初めにこれを行う。

3 議長は、常任委員の申し出があるときは、会議にはかつて当該委員の委員会の所属を変更することができる。ただし、閉会中にその申し出があつたときは、会議にはかることを要しない。

4 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条第2項の例による。

(平成3条例40・旧第6条繰下・一部改正、平成19条例64・平成25条例3・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第8条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。ただし、特に必要があるときは、副委員長5人までを置くことができる。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(昭和34条例21・昭和39条例104・昭和54条例54・一部改正、平成3条例40・旧第7条繰下・一部改正)

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第9条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を決めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。

(平成3条例40・旧第8条繰下)

(委員長の職務権限)

第10条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(平成3条例40・旧第9条繰下)

(委員長の職務代行)

第11条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長にともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(平成3条例40・旧第10条繰下)

(委員長及び副委員長の辞任)

第12条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(平成3条例40・旧第11条繰下)

(議会運営委員及び特別委員の辞任)

第13条 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

(昭和58条例61・一部改正、平成3条例40・旧第12条繰下・一部改正)

(招集)

第14条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があつたときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(平成3条例40・旧第13条繰下)

(定足数)

第15条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第17条の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(平成3条例40・旧第14条繰下・一部改正)

(表決)

第16条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(平成3条例40・旧第15条繰下)

(委員長及び委員の除斥)

第17条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があつたときは、会議に出席して発言することができる。

(平成3条例40・旧第16条繰下)

(傍聴の取扱)

第18条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(平成3条例40・旧第17条繰下)

(秘密会)

第19条 委員会は、秘密会とすることができる。

2 前項の秘密会は、討論を用いないで、その可否を決する。

(平成3条例40・旧第18条繰下)

(出席説明の要求)

第20条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、人事委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(昭和46条例56・一部改正、平成3条例40・旧第19条繰下、平成12条例56・平成27条例63・一部改正)

(議事妨害及び離席の禁止)

第21条 何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

2 委員は、会議中は、みだりに離席してはならない。

(平成3条例40・旧第20条繰下)

(秩序保持に関する措置)

第22条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号)、会議規則(昭和33年福岡市議会規則第1号)又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終るまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(平成3条例40・旧第21条繰下)

(記録)

第23条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を調製させ、これに署名又は押印しなければならない。

2 議事は、速記法により速記する。

3 委員会の記録は、議長が保管する。

(平成3条例40・旧第28条繰下、平成25条例3・旧第30条繰上)

(会議規則との関係)

第24条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

(平成3条例40・旧第29条繰下、平成25条例3・旧第31条繰上)

1 この条例は、昭和33年3月11日から施行する。

2 この条例施行の日以後現に在職する議員の任期が満了する日までの間は、第7条及び第10条第1項の規定にかかわらず、常任委員会に委員長及び副委員長2人を置き、議会がこれを選任し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、年長の副委員長が委員長の職務を行う。

(昭和33条例40・全改)

3 昭和62年4月1日から昭和62年5月1日までの間においては、第2条第2号イ中「農林水産局の主管に属する事項」とあるのは、「経済農林水産局の主管に属する事項(農林業及び水産業に関する事項に限る。)」と、同条第3号ウ中「経済局の主管に属する事項」とあるのは、「経済農林水産局の主管に属する事項(第2委員会の所管に係る事項を除く。)」とする。

(昭和62条例1・追加)

(昭和33年6月7日条例第40号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の日以後福岡市事務分掌条例(昭和33年福岡市条例第39号)の施行の日の前日までの間は、改正後の福岡市議会委員会条例第2条中「総務局」とあるのは「総務部及び税務部」と、「人事部」とあるのは「職員課」と、「厚生局」とあるのは「厚生部」と、「産業局」とあるのは「経済部、農林部及び中央卸売市場」と、「港湾局」とあるのは「港湾部」と、「建設局」とあるのは「建設部、博多駅土地区画整理事務局及び建築課」とそれぞれ読み替えるものとする。

(昭和34年5月29日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年11月5日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年5月30日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年5月30日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年8月1日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年4月1日条例第24号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年5月23日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年5月27日条例第104号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年5月28日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年5月27日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年5月29日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年10月1日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月12日条例第3号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年3月31日条例第21号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年12月22日条例第56号)

この条例は、昭和46年12月25日から施行する。

(昭和47年3月30日条例第47号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月31日条例第34号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年4月1日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月30日条例第39号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年2月19日条例第8号)

この条例は、昭和54年5月2日から施行する。

(昭和54年9月13日条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月1日条例第46号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年5月17日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月20日条例第61号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月3日条例第4号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年2月19日条例第1号)

この条例は、昭和62年5月2日から施行する。ただし、附則に1項を加える改正規定は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成3年3月11日条例第7号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年6月17日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月29日条例第52号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月9日条例第46号)

この条例は、平成7年5月2日から施行する。

(平成9年3月31日条例第48号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月11日条例第38号)

この条例は、平成11年5月2日から施行する。

(平成11年5月20日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月27日条例第56号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年5月20日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日条例第100号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月15日条例第38号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月20日条例第64号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月27日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、福岡市事務分掌条例の一部を改正する条例(平成19年福岡市条例第51号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成20年4月1日)

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の福岡市議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)第2条各号に掲げる常任委員会(第3委員会を除く。以下同じ。)の委員長、副委員長及び委員(以下この項において「委員長等」という。)である者は、それぞれ、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、この条例による改正後の福岡市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)第2条各号に掲げる常任委員会の委員長等に選任されたものとみなす。この場合において、その選任されたものとみなされる委員長等の任期は、改正後の条例第3条及び第8条第3項の規定にかかわらず、施行日における改正前の条例第2条各号に掲げる常任委員会の委員長等としての残任期間と同一の期間とする。

3 この条例の施行の際現に改正前の条例第2条各号に掲げる常任委員会において閉会中の継続審査又は調査が行われている事件は、それぞれ、施行日に、改正後の条例第2条の規定によりその事件を所管することとなる常任委員会に付託された事件とみなす。

(平成23年3月17日条例第20号)

この条例は、公布の日以後最初に行われる福岡市議会の議員の一般選挙により選出される議員の任期の開始の日から施行する。

(平成24年3月29日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、福岡市事務分掌条例の一部を改正する条例(平成23年福岡市条例第30号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の福岡市議会委員会条例第2条各号に掲げる常任委員会において閉会中の継続審査又は調査が行われている事件のうち、新たにこの条例による改正後の福岡市議会委員会条例第2条第3号に規定する第3委員会(以下「改正後の第3委員会」という。)の所管となる事件は、この条例の施行の日に、改正後の第3委員会に付託された事件とみなす。

(平成25年2月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の福岡市議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)第2条各号に掲げる常任委員会、第4条第1項に掲げる議会運営委員会又は第5条若しくは第6条に掲げる特別委員会の委員長、副委員長及び委員(以下この項において「委員長等」という。)である者は、それぞれ、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、この条例による改正後の福岡市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第2項各号に掲げる常任委員会、第4条第1項に掲げる議会運営委員会又は第5条若しくは第6条に掲げる特別委員会の委員長等に選任されたものとみなす。この場合において、その選任されたものとみなされる委員長等の任期は、改正後の条例第3条、第4条及び第8条第3項の規定にかかわらず、施行日における改正前の条例第2条各号に掲げる常任委員会又は第4条第1項に掲げる議会運営委員会の委員長等としての残任期間と同一の期間とする。

3 この条例の施行の際現に改正前の条例第2条各号に掲げる常任委員会、第4条第1項に掲げる議会運営委員会又は第5条若しくは第6条に掲げる特別委員会において閉会中の継続審査又は調査が行われている事件は、それぞれ、施行日に、改正後の条例第2条第2項の規定によりその事件を所管することとなる常任委員会、第4条第1項に掲げる議会運営委員会又は第5条若しくは第6条に掲げる特別委員会に付託された事件とみなす。

(平成27年3月19日条例第63号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の福岡市議会委員会条例第20条の規定は適用せず、この条例による改正前の福岡市議会委員会条例第20条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月28日条例第49号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月14日条例第40号)

この条例は、公布の日以後最初に行われる福岡市議会の議員の一般選挙により選出される議員の任期の開始の日から施行する。

(令和4年3月28日条例第31号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年5月17日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

福岡市議会委員会条例

昭和33年3月11日 条例第3号

(令和5年5月17日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和33年3月11日 条例第3号
昭和33年6月7日 条例第40号
昭和34年5月29日 条例第21号
昭和34年11月5日 条例第31号
昭和35年5月30日 条例第33号
昭和36年5月30日 条例第30号
昭和36年8月1日 条例第37号
昭和38年4月1日 条例第24号
昭和38年5月23日 条例第26号
昭和39年5月27日 条例第104号
昭和40年5月28日 条例第36号
昭和42年5月27日 条例第34号
昭和44年5月29日 条例第39号
昭和44年10月1日 条例第48号
昭和45年3月12日 条例第3号
昭和45年3月31日 条例第21号
昭和46年12月22日 条例第56号
昭和47年3月30日 条例第47号
昭和48年3月31日 条例第34号
昭和49年4月1日 条例第53号
昭和53年3月30日 条例第39号
昭和54年2月19日 条例第8号
昭和54年9月13日 条例第54号
昭和56年4月1日 条例第46号
昭和58年5月17日 条例第46号
昭和58年12月20日 条例第61号
昭和61年3月3日 条例第4号
昭和62年2月19日 条例第1号
平成3年3月11日 条例第7号
平成3年6月17日 条例第40号
平成5年3月29日 条例第52号
平成7年3月9日 条例第46号
平成9年3月31日 条例第48号
平成11年3月11日 条例第38号
平成11年5月20日 条例第40号
平成12年3月27日 条例第56号
平成15年5月20日 条例第37号
平成17年3月31日 条例第100号
平成19年3月15日 条例第38号
平成19年12月20日 条例第64号
平成20年3月27日 条例第27号
平成23年3月17日 条例第20号
平成24年3月29日 条例第41号
平成25年2月25日 条例第3号
平成27年3月19日 条例第63号
平成28年3月28日 条例第49号
平成31年3月14日 条例第40号
令和4年3月28日 条例第31号
令和5年5月17日 条例第39号