○福岡市職員倫理行動規準

平成14年3月25日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市職員の公務員倫理に関する条例(平成13年福岡市条例第53号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定に基づき、職員がその職務に係る倫理の保持を図るために遵守すべき事項を定めるものとする。

(定義等)

第2条 この規則において、「職員」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 副市長

(2) 教育長

(3) 水道事業管理者及び交通事業管理者

(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員

2 この規則において、「任命権者」とは、前項第1号及び第3号に掲げる者にあっては市長を、同項第2号に掲げる者にあっては教育委員会を、同項第4号に掲げる者にあっては地方公務員法第6条第1項の任命権者をいう。

3 この規則において、「事業者等」とは、法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。

4 この規則の規定の適用については、事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者は、前項の事業者等とみなす。

5 この規則において、「特定個人」とは、事業者等である個人及び前項の規定により事業者等とみなされる者を除く個人をいう。

(平成19規則77・平成27規則26・一部改正)

(解釈及び運用)

第3条 この規則の規定は、次条に規定する倫理原則の趣旨に基づいて、これを解釈し、及び運用するようにしなければならない。

(倫理原則)

第4条 職員は、職務の遂行に当たっては、公共の利益の増進を目指し、最大の能率を発揮しながら全力を挙げてこれに取り組まなければならない。

2 職員は、市民福祉の向上を図るため、積極的に市民の意見及び要望の把握に努め、民主的な行政の運営に当たらなければならない。

3 職員は、市民全体の奉仕者であり、市民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について市民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等市民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。

4 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。

5 職員は、法令により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の市民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。

(利害関係者)

第5条 この規則において、「利害関係者」とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。

(1) すべての職員 当該職員の職務に関連性を有する事業を行っている事業者等

(2) 許認可等(福岡市行政手続条例(平成7年福岡市条例第56号)第2条第5号に規定する許認可等をいう。)をする事務に携わる職員 当該許認可等を受けて事業を行っている事業者等、当該許認可等の申請をしている事業者等又は特定個人及び当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人

(3) 補助金等(本市が本市以外の者に対して交付する補助金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金をいう。以下同じ。)を交付する事務に携わる職員 当該補助金等(本市以外の者が相当の反対給付を受けないで交付する給付金で、当該補助金等を直接にその財源の全部又は一部とし、かつ、当該補助金等の交付の目的に従って交付するものを含む。)の交付を受けて当該交付の対象となる事務又は事業を行っている事業者等又は特定個人、当該補助金等の交付の申請をしている事業者等又は特定個人及び当該補助金等の交付の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人

(4) 立入検査又は監査(法令の規定に基づき行われるものに限る。)をする事務に携わる職員 当該立入検査又は監査を受ける事業者等又は特定個人

(5) 不利益処分(福岡市行政手続条例第2条第6号に規定する不利益処分をいう。)をする事務に携わる職員 当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名あて人となるべき事業者等又は特定個人

(6) 行政指導(福岡市行政手続条例第2条第8号に規定する行政指導をいう。)をする事務に携わる職員 当該行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められている事業者等又は特定個人

(7) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項に規定する契約に関する事務に携わる職員 当該契約を締結している事業者等又は特定個人、当該契約の申込みをしている事業者等又は特定個人及び当該契約の申込みをしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、利害関係者に該当しないものとする。

(1) 職員の職務との利害関係が潜在的なものにとどまる者又は職員の裁量の余地が少ない職務に関する者として任命権者が定める者

(2) 外国政府、外国の地方公共団体若しくは国際機関又はこれらに準じるもの(以下「外国政府等」という。)に勤務する者(当該外国政府等の利益のためにする行為を行う場合における当該勤務する者に限る。)

(3) 国、他の地方公共団体又は公益的法人等への福岡市職員の派遣等に関する条例(平成13年福岡市条例第54号)第2条第1項の規定により規則で定める団体(以下「国等」という。)に勤務する者(当該国等の利益のためにする行為を行う場合における当該勤務する者に限る。)

(平成21規則11・一部改正)

(利害関係者との間における禁止行為)

第6条 職員は、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与(せん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するものとしてされるものを含む。)を受けること。

(2) 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。

(3) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。

(4) 利害関係者に自己の債務について弁済、担保の提供又は保証をしてもらうこと。

(5) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。

(6) 利害関係者から未公開株式(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されておらず、かつ、同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。

(7) 利害関係者から供応接待を受けること。

(8) 利害関係者と共に飲食をすること。

(9) 利害関係者と共に遊技又はゴルフをすること。

(10) 利害関係者と共に旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。

2 前項の規定の適用については、職員が、利害関係者から、物品若しくは不動産を購入した場合、物品若しくは不動産の貸付けを受けた場合又は役務の提供を受けた場合において、それらの対価がそれらの行為が行われた時における時価よりも著しく低いときは、当該職員は、当該利害関係者から、当該対価と当該時価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなす。

(平成16規則33・令和2規則46・一部改正)

(利害関係者との間における禁止行為の例外)

第7条 前条の規定にかかわらず、職員は、次に掲げる行為を行うことができる。

(1) 利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。

(2) 多数の者が出席する会議、パーティー、懇談会等(以下単に「会議等」という。)において、利害関係者から記念品の贈与を受けること。

(3) 利害関係者から婚礼又は葬儀に係る金銭又は物品の贈与であって社会通念上相当と認められるものを受けること。

(4) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される物品、会議室等を使用すること。

(5) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること(当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が相当と認められる場合に限る。)

(6) 会議等において、飲食物の提供を受けて利害関係者と共に飲食をすること。ただし、第2条第1項第4号に掲げる職員にあっては、職務遂行上必要な会議等に出席する場合であって、当該会議等において利害関係者と共に飲食をすることが公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないものであると事前に(やむを得ない場合にあっては、事後に)倫理監督者(条例第9条第1項の倫理監督者をいう。以下同じ。)の指定を受けたときに限る。

(7) 職務に従事中に、利害関係者から簡素な飲食物の提供を受け、又は利害関係者と共に簡素な飲食をすること。

(8) 自己の費用を負担して利害関係者と共に飲食をすること。ただし、倫理監督者に事前に(やむを得ない場合にあっては、事後に)届け出た場合に限る。

(9) 利害関係者と共に経費の全部又は一部について市の負担により飲食をすること。

(10) 多数の者が参加する競技会等において、利害関係者と共に自己の費用を負担してゴルフをすること。

2 職員は、私的な関係(職員としての身分にかかわらない関係をいう。以下同じ。)がある者であって、利害関係者に該当するものとの間において、職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等に鑑み、公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合は、前条第1項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる行為を行うことができる。

3 職員が、任命権者の要請に応じ特別職地方公務員等(地方公務員法第29条第2項に規定する特別職地方公務員等をいう。以下同じ。)となるため退職し、引き続き特別職地方公務員等として在職した後、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合(一の特別職地方公務員等として在職した後、引き続き一以上の特別職地方公務員等として在職し、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合を含む。)における前項の規定の適用については、同項中「職員としての身分」とあるのは、「職員又は特別職地方公務員等(地方公務員法第29条第2項に規定する特別職地方公務員等をいう。)としての身分」とする。

(令和2規則46・一部改正)

(利害関係者以外の者等との間における禁止行為)

第8条 職員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等通常一般の社交の程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。

2 職員は、自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず、それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。

(その他の禁止行為)

第9条 第6条及び前条に定めるもののほか、職員は、第4条に規定する倫理原則の趣旨に照らし、公務員としてふさわしくない行為を行ってはならない。

(倫理監督者への相談)

第10条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、倫理監督者に相談するものとする。

(1) 自らが行う行為の相手方が利害関係者に該当するかどうかを判断することができないとき。

(2) 利害関係者との間で行う行為が第6条第1項各号に掲げる行為に該当するかどうかを判断することができないとき。

(3) 私的な関係がある者であって、利害関係者に該当するものとの間で行う行為が公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないかどうかを判断することができないとき。

(4) その他条例及びこの規則の解釈又は運用について疑義があるとき。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日規則第33号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第77号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月30日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する教育長の同項の任期中は、この規則による改正後の福岡市職員倫理行動規準第2条第1項及び第2項の規定は適用せず、この規則による改正前の福岡市職員倫理行動規準第2条第1項及び第2項の規定は、なおその効力を有する。

(令和2年3月30日規則第46号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

福岡市職員倫理行動規準

平成14年3月25日 規則第14号

(令和2年4月1日施行)