○福岡市文化賞規則
昭和51年4月26日
規則第67号
(趣旨)
第1条 この規則は、芸術を中心とした本市の文化の向上発展に貢献し、特にその功績が顕著な個人又は団体に対して、福岡市文化賞(以下「文化賞」という。)を贈呈することについて必要な事項を定めるものとする。
(受賞者)
第2条 文化賞の受賞者は、原則として本市に居住し、若しくは所在し、本市を拠点に活動し、又は本市にゆかりがあり、主に本市の文学、美術、音楽その他の芸術芸能等の向上発展に貢献し、特にその功績が顕著である個人又は団体として当該個人又は団体以外のものから推薦されたもののうちから、第4条に規定する福岡市文化賞選考委員の意見に基づき市長が決定する。
2 前項に規定する推薦は、毎年度市長が定める期間内に、推薦書を市長に提出することにより行うものとする。
3 第1項の受賞者の数は、個人又は団体をあわせて毎年度5以内とする。
(令和2規則107・一部改正)
(贈呈)
第3条 文化賞の贈呈は、賞状及び賞金又は賞品をもって行うものとする。
2 文化賞の贈呈は、原則として毎年度1回行う。
(平成26規則143・令和2規則107・一部改正)
(選考委員)
第4条 受賞者の選考を公正かつ適正に行うため、福岡市文化賞選考委員(以下「選考委員」という。)若干人を置く。
2 選考委員は、芸術文化に関し必要な知識及び経験を有すると認められる者のうちから市長が委嘱する。
(令和2規則107・一部改正)
(補則)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、昭和51年5月1日から施行する。
附則(平成26年10月30日規則第143号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月21日規則第107号)
この規則は、公布の日から施行する。