○福岡市名誉市民条例

昭和48年3月8日

条例第1号

(名誉市民)

第1条 福岡市民又は本市に特に関係の深い者で、本市の発展、公共の福祉の増進又は文化の発展向上に貢献し、その功績が顕著で市民が深く尊敬し感謝するに値するものに対し、福岡市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈ることができる。

(選定)

第2条 名誉市民は、市長が議会の同意を得て選定する。

(顕彰)

第3条 名誉市民には、名誉市民の称号を証する証書及び名誉市民章を贈り、これを顕彰する。

2 名誉市民の功績は、これを公表する。

(礼遇)

第4条 名誉市民に対しては、次の各号に掲げる礼遇をすることができる。

(1) 市の主催する重要な式典及び行事に招待すること。

(2) 市の施設に招待すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、名誉市民としてふさわしい礼遇をすること。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(福岡市表彰条例の廃止)

2 福岡市表彰条例(昭和26年福岡市条例第38号)は、廃止する。

福岡市名誉市民条例

昭和48年3月8日 条例第1号

(昭和48年3月8日施行)

体系情報
第1類 則/第3章
沿革情報
昭和48年3月8日 条例第1号