○福岡市の広報活動に関する規則
昭和27年7月4日
規則第19号
第1条 この規則は、市民に対し市政全般についての正しい認識をもたせ、その理解と協力のもとに市政の民主的発展を図るため市が行う広報活動について規定することを目的とする。
第2条 市は、次の各号に掲げる事項について広報活動を行う。
(1) 市政について、市民の理解・周知及び協力を必要とする事項
(2) 市政に対する市民の世論調査に関する事項
(3) その他、広報活動を必要と認める事項
第3条 広報活動は、次の方法により行う。
(1) 広報紙の発行
(2) 定期又は臨時の出版物及び印刷物の刊行・掲示又は配布
(3) ニュース・カーによる街頭放送
(4) ラジオ・新聞等各種機関に対する報道の依頼
(5) 展覧会・映画会・演劇会・講演会等・各種催物の開催又は後援
(6) 世論調査又は質疑応答
(7) その他必要と認める方法
第4条 広報活動の企画、実施及び総合調整は、市長室広報課において行う。
(昭和33規則41・昭和36規則55・昭和38規則24・昭和40規則34・昭和44規則33・昭和47規則77・昭和53規則45・昭和56規則39・一部改正)
第5条 広報活動の円滑な運営を期するため、広報委員会を置くことがある。
第6条 この規則に定めるもののほか、広報活動について必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年6月28日規則第41号)
この規則は、昭和33年7月1日から施行する。
附則(昭和36年8月1日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年4月1日規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年4月19日規則第34号)
この規則は、昭和40年4月20日から施行する。
附則(昭和44年4月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年4月1日規則第77号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年4月1日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月30日規則第39号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。