○福岡市総合計画審議会規則
昭和35年5月2日
規則第43号
(目的)
第1条 この規則は、福岡市附属機関設置に関する条例(昭和28年福岡市条例第70号)第4条の規定に基づき、総合計画審議会(以下「審議会」という。)の位置、所掌事務、組織、委員その他の構成員及びその運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(位置)
第2条 審議会は、総務企画局企画調整部内に置く。
(昭和36規則55・昭和40規則34・昭和44規則33・昭和45規則23・昭和46規則56・昭和47規則77・昭和53規則45・昭和57規則58・昭和61規則19・平成6規則134・平成8規則15・平成9規則14・一部改正)
(所掌事務)
第3条 審議会は、本市の総合計画に関し必要な事項について市長の諮問に応じて審議し、その結果を市長に答申するものとする。
2 審議会は、総合計画の推進に関し報告を受けた事項について協議し、市長に意見を述べることができる。
(平成24規則5・一部改正)
(組織)
第4条 審議会は、委員50人以内で組織する。
(昭和38規則53・昭和40規則53・昭和46規則73・昭和50規則80・昭和55規則88・昭和61規則64・平成6規則134・平成7規則1・平成13規則146・平成24規則5・一部改正)
(委員)
第5条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が任命する。
(1) 関係行政機関の職員
(2) 関係団体に所属する者
(3) 学識経験を有する者
(4) 市議会議員
(5) 本市の住民
(昭和50規則80・平成6規則134・平成13規則146・平成24規則5・一部改正)
(委員の任期)
第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、任期中であつてもその本来の職を離れたときは、委員の職を失うものとする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(平成24規則5・平成26規則10・一部改正)
(会長及び副会長)
第7条 審議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員のうちから互選する。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を助け、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(昭和40規則34・昭和40規則53・一部改正)
(会議)
第8条 審議会の会議は、会長が必要があると認めるときに招集する。
2 会長は、会議の議長となり、議事を司会する。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(昭和63規則16・旧第9条繰上)
第9条 審議会の会議において必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。
(昭和63規則16・旧第10条繰上)
(部会)
第10条 会長が必要と認めるときは、審議会の所掌事務を分掌させるため審議会部会を置くことができる。
2 部会は、会長の指名する委員をもつて組織し、部会長及び副部会長は、部会委員の互選による。
3 部会長は、部務を掌理し、部会における審議の経過及び結果を審議会の会議に報告しなければならない。
4 副部会長は、部会長を助け、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 前各項に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会長が会長の同意を得て定める。
(昭和40規則53・昭和61規則64・一部改正、昭和63規則16・旧第11条繰上)
(総合調整委員会)
第11条 会長は、部会間の調整を図るため、その他必要があると認めるときは、会長、副会長、部会長及び副部会長で構成する総合調整委員会を開くことができる。
(昭和61規則64・全改、昭和63規則16・旧第12条繰上)
(庶務)
第12条 審議会の庶務は、総務企画局企画調整部において行う。
(昭和36規則55・昭和40規則34・昭和44規則33・昭和45規則23・昭和46規則56・昭和47規則77・昭和53規則45・昭和57規則58・昭和61規則19・一部改正、昭和63規則16・旧第13条繰上、平成6規則134・平成8規則15・平成9規則14・一部改正)
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
(昭和63規則16・旧第14条繰上)
附則 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年8月1日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年10月3日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年4月19日規則第34号)
この規則は、昭和40年4月20日から施行する。
附則(昭和40年10月25日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年4月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年3月31日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年5月17日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年9月2日規則第73号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年4月1日規則第77号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年7月7日規則第80号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年4月1日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年7月14日規則第88号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月1日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月31日規則第19号)抄
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年6月2日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月24日規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月15日規則第134号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年1月23日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月28日規則第15号)抄
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第14号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月27日規則第146号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年1月26日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月13日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。