○福岡市総合計画に関する規則
昭和35年8月22日
規則第64号
(目的)
第1条 この規則は、福岡市の総合計画に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「総合計画」とは、本市将来の健全な発展を促進するために策定する市政の総合的計画をいい、基本構想、基本計画及び実施計画よりなるものとする。
2 この規則において「基本構想」とは、総合的かつ計画的な市行政の運営を図るために定める構想をいう。
3 この規則において「基本計画」とは、基本構想に基づき市又は区の行政分野全般に係る政策の基本的な方向を総合的かつ体系的に定める計画をいう。
4 この規則において「実施計画」とは、基本計画に基づき市又は区の行政分野全般に係る具体的な事務事業の実施に関して定める計画をいう。
(昭和61規則65・平成12規則14・平成13規則104・平成24規則4・一部改正)
(計画策定の原則)
第3条 総合計画は、本市発展のための基本的施策を積極的かつ重点的に推進することにより計画的かつ効果的な行政を確立し、行政各部門相互間に有機的関連を保ちつつ総合的成果をあげるように策定しなければならない。
(昭和61規則65・旧第7条繰下、平成24規則4・旧第12条繰上)
(基本構想の策定)
第4条 基本構想は、市長が議会の議決を経て定める。
(昭和61規則65・追加、平成24規則4・旧第13条繰上・一部改正)
(基本計画の策定)
第5条 基本計画の期間は、おおむね10年とする。
2 基本計画は、実施計画及び各行政分野における基本的な計画の基本とするものとし、特に著しい社会経済情勢の変化又は特別な理由がない限り変更しないものとする。
(昭和46規則77・昭和48規則44・昭和49規則51・昭和55規則89・一部改正、昭和61規則65・旧第8条繰下・一部改正、平成15規則98・一部改正、平成24規則4・旧第14条繰上・一部改正)
第6条 基本計画は、市長が議会の議決を経て定める。
(平成24規則4・追加)
(実施計画の策定)
第7条 実施計画の期間は、4年とし、3年を経過するごとに検討を加え、更に4年間の計画として策定するものとする。
2 実施計画は、次の各号のいずれかに該当する理由による場合のほか、これを変更することができない。
(1) 基本計画が変更されたとき。
(2) 国又は県の計画の変更により著しい事務事業量の増減が生じたとき。
(3) 災害その他やむを得ない事情が生じたとき。
(4) その他市長が必要と認めたとき。
(昭和43規則44・一部改正、昭和61規則65・旧第10条繰下・一部改正、平成15規則98・一部改正、平成24規則4・旧第16条繰上・一部改正)
第8条 実施計画は、市長が決定し、議会に報告する。
(平成24規則4・追加)
2 市長は、総合計画の推進に関し必要と認めた事項について、総合計画審議会に報告し、意見を聞くものとする。
(昭和61規則65・旧第12条繰下・一部改正、平成24規則4・旧第19条繰上・一部改正)
(計画の実施)
第10条 総合計画に定められた事務事業は、これを実現するよう努めるものとする。
(昭和61規則65・旧第13条繰下、平成24規則4・旧第20条繰上)
(計画実施に必要な外部調整)
第11条 総合計画の実施に当たっては、必要な外部機関及び団体との連絡調整を行い、事業が円滑に行われるよう図らなければならない。
(昭和40規則34・昭和44規則33・一部改正、昭和61規則65・旧第14条繰下・一部改正、平成24規則4・旧第21条繰上・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年8月1日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年4月1日規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年4月19日規則第34号)
この規則は、昭和40年4月20日から施行する。
附則(昭和43年4月1日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年4月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年10月1日規則第71号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年3月31日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年5月17日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年9月20日規則第77号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の福岡市総合計画に関する規則第8条第1項及び第2項の規定は、昭和46年度以後の年度を初年度として策定される基本計画について適用する。
附則(昭和47年4月1日規則第77号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月31日規則第44号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年4月1日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年4月1日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年7月14日規則第89号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の福岡市総合計画に関する規則第8条第1項及び第2項の規定は、昭和56年度以後の年度を初年度として策定される基本計画について適用する。
附則(昭和57年4月1日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月31日規則第19号)抄
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年6月2日規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年4月27日規則第82号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月24日規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月31日規則第21号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年10月1日規則第109号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年10月30日規則第111号)
この規則は、平成元年11月1日から施行する。
附則(平成2年3月29日規則第17号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月28日規則第22号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月30日規則第13号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月29日規則第10号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第17号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月28日規則第15号)抄
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第36号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日規則第14号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年7月12日規則第104号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年7月31日規則第98号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年1月26日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。