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更新日: 2020年7月27日

福岡市よくある質問Q&A

質問

中途退職者やアルバイトの給与支払報告書も提出が必要ですか?

回答

 会社や雇用主は、従業員等に給与を支払った場合には、次のとおり給与支払報告書を提出しなければなりません。

1 1月1日現在で給与の支払いを受けている者がいる場合
2 年の中途で退職した者のうち、支払った給与の総額が30万円を超える場合

 給与支払報告書は、翌年の1月31日までに給与受給者の1月1日現在(中途退職した者については、退職した時)の住所地の市町村毎にまとめて提出してください。
 福岡市分は、全区をまとめて財政局法人税務課に提出してください。

 なお、給与支払報告書にはマイナンバーの記載が必要です。

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お問い合わせ先

財政局 税務部 法人税務課
福岡市博多区博多駅前2丁目8番1 博多区役所9F
電話番号: 092-292-3259
FAX番号: 092-292-4173
hojinzeimu.FB@city.fukuoka.lg.jp