質問
平成18年度より65歳以上の方について税負担が増えましたが、どのような内容だったのでしょうか?
回答
平成18年度分の市県民税(平成17年分の所得税)から65歳以上の方の税制度について、次の改正が実施されています。
○老年者控除の廃止
48万円の所得控除(所得税は50万円)が廃止されました。
○公的年金等控除額の算出方法の変更
公的年金等控除額の算出方法が65歳未満の方と同じ算出方法になりました。
ただし、公的年金等の収入金額の合計額が330万円以下では、控除限度額は120万円になりました。
○65歳以上の方の非課税措置の廃止
市県民税において前年中の合計所得金額が125万円以下の場合に適用されていた非課税措置が廃止されました。
ただし、急激な税負担を緩和するため、平成17年1月1日において65歳に達していた方(昭和15年1月2日以前に生まれた方)で前年中の合計所得金額が125万円以下であった方は、平成18年度分については、本来の税額の3分の1が課税され、平成19年度分については本来の税額の3分の2が課税される経過措置がとられていましたが、平成20年度分から全額が課税されています。
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