会社が倒産して給与の未払いがありますが、課税されますか?
未払給与については、支払日が定められている場合には、その日が属する年分の所得として課税されることになります。ただし、明らかに回収が困難な金額として証明できるもの(債権放棄証明書や破産管財人からの証明)等があれば、その部分の給与についてはなかったものとして取り扱われます。(時間外手当についても同様の取扱いとなります。)