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現在位置:HOMEの中のよくある質問QAの中の税金から宅地の評価額は下落しているのにどうして固定資産税は下がらないのですか?
更新日: 2011年4月1日

福岡市よくある質問Q&A

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質問

宅地の評価額は下落しているのにどうして固定資産税は下がらないのですか?

回答

 宅地の評価額は、平成6年度から全国一律に地価公示価格等の7割を目途に引き上げられましたが、評価額の引き上げに伴う急激な税負担の増加を緩和するために、毎年緩やかに税負担を増やしていく調整措置を行ってきました。

 また、近年の地価の下落傾向に対応して、毎年評価額の下落修正等を行い、評価額に対する課税標準の割合も上昇してきたところですが、依然として評価額に対する税負担の不均衡は解消されていません。こうした現状を踏まえて、平成21年度の税制改正では、すでに評価額に対する税負担が一定の水準にある納税義務者に配慮しつつ、以下のとおり税負担の均衡化を促進する制度が継続されています。


負担調整措置の例(商業地等の場合)

1 平成23年度評価額に対する平成22年度課税標準額の割合が割合が70%を超える土地
  平成23年度評価額の70%を課税標準額とする。

2 平成23年度評価額に対する平成22年度課税標準額の割合が60%以上70%以下の土地
  平成22年度の課税標準額を据え置く。

3 平成23年度評価額に対する平成22年度課税標準額の割合が60%未満の土地
  平成22年度課税標準額に平成23年度評価額の5%を加えた額を課税標準額とする。
  (ただし、その額が評価額の60%を超える場合には60%とし、評価額の20%に満たない場合には20%とする)


 したがって、評価替えにより評価額が下落した土地であっても、平成23年度の評価額に対する平成22年度の課税標準額の割合が60%未満の場合には、負担調整措置の結果、税負担が増加することになります。

お問い合わせ先

東区 市民部 固定資産税課
福岡市東区箱崎2丁目54の1
電話番号: 092-645-1031
FAX番号: 092-632-4970
koteishisanzei.HIWO@city.fukuoka.lg.jp
博多区 総務部 固定資産税課
福岡市博多区博多駅前2丁目9の3
電話番号: 092-419-1032
FAX番号: 092-476-5188
koteishisanzei.HAWO@city.fukuoka.lg.jp
中央区 市民部 固定資産税課
福岡市中央区大名2丁目5の31
電話番号: 092-718-1044
FAX番号: 092-714-4231
koteishisanzei.CWO@city.fukuoka.lg.jp
南区 市民部 固定資産税課
福岡市南区塩原3丁目25の1
電話番号: 092-559-5051
FAX番号: 092-511-3652
koteishisanzei.MWO@city.fukuoka.lg.jp
城南区 市民部 固定資産税課
福岡市城南区鳥飼6丁目1の1
電話番号: 092-833-4036
FAX番号: 092-841-2145
koteishisanzei.JWO@city.fukuoka.lg.jp
早良区 市民部 固定資産税課
福岡市早良区百道2丁目1の1
電話番号: 092-833-4326
FAX番号: 092-841-2185
koteishisanzei.SWO@city.fukuoka.lg.jp
西区 市民部 固定資産税課
福岡市西区内浜1丁目4の1
電話番号: 092-895-7019
FAX番号: 092-891-6492
koteishisanzei.NWO@city.fukuoka.lg.jp