大雨に伴う市税等の救済措置について
平成21年7月24日~26日の大雨により被害を受けられた市民の皆様に謹んでお見舞い申し上げます。
本市では、災害により一定の被害を受けられた納税者の皆様につきまして、市税の救済措置を講じてまいります。
市税の救済措置の概要は、次のとおりとなっておりますが、その詳細や申請方法などについては、それぞれの問い合わせ先にお尋ねいただきますようお願いいたします。
1 減免措置の実施
(1)固定資産税・都市計画税
土地、家屋及び償却資産について、被害の程度が2割以上ある場合は、その程度に応じて固定資産税・都市計画税を減免します。
詳しくは、各区固定資産税課(下記参照)へお尋ねください。
| 資産の種類 |
被害の程度など |
| 土地 |
がけ崩れ、流失等により使用不能となった場合
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| 家屋 |
床上浸水により居住または使用目的を損じた場合
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| 償却資産 |
浸水家屋に設置された償却資産が浸水し、損害または障害が発生し、使用目的を損じた場合
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※ 固定資産税・都市計画税の減免対象となる税額 例えば、家屋の床上浸水の場合(被害の程度が20%以上40%未満となります) は、減免率40%となります。減免の対象は、災害発生後に納期が到来する第2期 分(7月末)以降の税額です。
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〔例〕一戸建ての床上浸水住宅は、 当該住宅の年税額×40%×3/4=減免額 となります。 |
問い合わせ先(各区固定資産税課)
(2)個人市県民税
個人の市県民税について、居宅または家財に対し次に掲げる被害の程度や所得の金額に該当する場合は減免の対象になります。
詳しくは、各区市民税課または財政局特別徴収課(下記参照)へお尋ねください。
| | 被害の程度 |
10分の3以上 10分の5未満 (例:床上浸水) |
10分の5以上 (例:床から1m 以上の浸水) |
| 減免の割合 |
| 前年の合計所得金額 |
500万円以下 |
2分の1 | 全額 |
| 750万円以下 |
4分の1 | 2分の1 |
| 1,000万円以下 |
8分の1 | 4分の1 |
※ 個人市県民税の減免対象となる税額
減免の対象は、災害発生後に到来する納期分となります。
(ア)普通徴収の方(納税通知書により通常年4回で納めていただく方(10月以降
の公的年金からの特別徴収分を含みます。))
→ 第2期分(8月末)以降の税額が対象となります。
(イ)特別徴収の方(給与からの引き去りにより納めていただく方)
→7月分以降が減免対象となります。
問い合わせ先(各区市民税課、財政局特別徴収課)
その他の税金
(1)国税
国税に関する問い合わせ先
| | 電話番号 | 所管区域 |
| 福岡税務署 | 092-771-1151 | 中央区、南区 |
| 西福岡税務署 | 092-843-6211 | 城南区、早良区、西区 |
| 博多税務署 | 092-641-8131 | 博多区、東区の多々良川以南 (多の津を除く) |
| 香椎税務署 | 092-661-1031 | 東区の多々良川以北と多の津 |
| 聴覚障がい者等案内専用ファクシミリ | 092-411-0124 | 福岡国税局税務相談室 |
(2)県税
自動車税や不動産取得税などの県税についても、救済措置がありますので、詳しくは最寄りの県税事務所にお尋ねいただきますようお願いいたします。
県税に関する問い合わせ先
| | 電話番号 | FAX番号 | 所管区域 |
| 博多県税事務所 | 473-8311 | 473-6923 | 博多区、南区 |
| 東福岡県税事務所 | 641-0201 | 641-0136 | 東区 |
| 西福岡県税事務所 | 735-6141 | 715-4824 | 中央区、城南区、早良区、西区 |