本文へジャンプ
福岡市文字サイズ
文字を小さくする文字の大きさを標準に戻す文字を大きくする
音声読み上げ・ふりがな機能を利用する
市政情報まちづくり魅力・観光情報ライフイベント生活情報市民参加ビジネス
現在位置:
現在位置:HOMEの中の生活情報の中の届出・証明(住民票・戸籍・印鑑証明など)・税金の中の市県民税(住民税)から個人市県民税の住宅ローン控除制度の変更点について
更新日: 2010年2月8日

個人市県民税の住宅ローン控除制度の変更点について

住宅ローン控除申告書の提出が原則不要となりました。
平成21年から平成25年までに入居された方も、新しく対象となりました。

 平成22年度から個人市県民税における住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の制度が拡充されました。
 あわせて、これまで提出していただいておりました住宅借入金等特別税額控除申告書(住宅ローン控除申告書)の提出は不要となりました。(ただし、申告書を提出することもできます※。)
 
 ※平成11年から平成18年までに入居された方に限ります。また、住宅ローン控除申告書を提出された方が税額を計算する上で有利となるケースがあります。(詳細は下記4「住宅ローン控除申告書を提出した方が有利になる方」参照。)


1 個人市県民税で住宅ローン控除を受けられる方

・平成11年から平成18年までに入居された方
・平成21年から平成25年までに入居された方
で、所得税で住宅ローン控除(特定増改築によるものを除く)を受けており、所得税から控除しきれなかった額のある方。

※平成19年、20年中に入居された方については、所得税において特例が創設(※)されていますので、個人市県民税では住宅ローン控除の適用はありません。※所得税における特例はこちらをご覧ください。国税庁ホームページへ。


2 個人市県民税から控除される住宅ローン控除の額

A.所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において引き切れなかった額
B.所得税の課税総所得金額等の合計額に5%を乗じて得た額(97,500円を超える場合は、97,500円)
のうち、A.又はB.のいずれか小さい方の額が個人市県民税の所得割額から控除されます。


 
住宅ローン控除のモデルケース。夫婦子ども2人で給与収入500万円(住宅ローン控除可能額20万円)の場合

所得税の課税総所得金額が119万円の場合
※ 夫婦と子ども2人の場合で、子どもの1人が特定扶養親族に該当する者としています。
※ 一定の社会保険料控除が控除されるものとして計算しています。


    上記の場合、所得税額は59,500円、市県民税は135,500円で合計税額は195,000円となりますが、住宅ローン控除額が所得税で59,500円、市県民税で59,500円の合計119,000円ありますので、税金の負担額は、所得税0円、市県民税76,000円の合計76,000円となります。
    
    
●住宅ローン控除の計算
A 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において引き切れなかった額
  200,000 - 59,500 = 140,500円
B 所得税の課税総所得金額等の合計額に5%を乗じて得た額
 1,190,000 × 5% = 59,500円 (< 97,500円 )
A 140,500円 > B 59,500円 となるため、59,500円が個人市県民税で適用さ
れる住宅ローン控除の額となります。



3 手続き方法

これまでは、住宅借入金等特別税額控除申告書(住宅ローン控除申告書)をその年の1月1日現在の住所地の市区町村又は確定申告書と併せて税務署へ毎年3月15日までに提出することになっていましたが、法改正により給与の支払いをされる事業所等から市区町村へ提出される『給与支払報告書』、又は納税義務者の方が税務署へ提出される『確定申告書』により、市区町村が個人市県民税に適用される住宅ローン控除の額を計算することとなりました。
このため、住宅ローン控除申告書の提出は不要になります。

※ 給与支払報告書、確定申告書に記載の不備等があると、個人市県民税の住宅ローン控除を適用できないことがありますので、記載は正確にお願いします。

平成21年度までは、納税義務者の方が住宅ローン控除申告書で住宅ローン控除の額を計算して各市区町村又は税務署へ提出することによって、個人市県民税で住宅ローン控除の適用が受けられました。

法改正により給与の支払いをされる事業所等から市区町村へ提出される『給与支払報告書』、又は納税義務者の方が税務署へ提出される『確定申告書』により、市区町村が個人市県民税に適用される住宅ローン控除の額を計算することとなりました。納税義務者の方が住宅ローン控除申告書を提出する必要はなくなります。


4 住宅ローン控除申告書を提出した方が有利になる方


 一般的には住宅ローン控除申告書を提出されても、個人市県民税に適用される住宅ローン控除の額は変わりありませんが、次に掲げる方は住宅ローン控除申告書を提出された方が個人市県民税における住宅ローン控除の額が大きくなる場合があります。
平成11年から平成18年までに入居された方で、
・課税総所得金額のほかに課税退職所得金額などがある方
・課税山林所得金額がある方
・変動所得・臨時所得があり、所得税で平均課税の適用を受けられる方
※詳細につきましては、指導課、各区市民税課及び特別徴収課までお問い合わせ下さい。

5 申告書について

申告書を提出される場合には、下記のリンク先からダウンロードできます。

  申告書については下記の作成システム(エクセルファイル)により作成できます。

   
住宅借入金等特別税額控除申告書作成システム (281kbyte)xls  
(所得税の確定申告をされない方用)
 

住宅借入金等特別税額控除申告書作成システム (229kbyte)xls
 
(所得税の確定申告書Aを提出される方用)
 

住宅借入金等特別税額控除申告書作成システム (291kbyte)xls 
(所得税の確定申告書Bを提出される方用)

エクセルファイルを利用できない方はこちらの申告書をご利用ください。
    
住宅借入金等特別税額控除申告書(所得税の確定申告をされない方用) (281kbyte)pdf

住宅借入金等特別税額控除申告書(所得税の確定申告をされる方用) (337kbyte)pdf

3枚組となり、それぞれ「市区町村提出用」「税務署回付用」「納税者控」となりますので、すべて記入して「市区町村用」と「税務署回付用」を2枚セットにして、下記提出先まで提出してください。
      
        
【提出先】
市県民税の住宅ローン控除の適用を受ける方 住宅借入金等特別税額控除申告書の提出方法
所得税の確定申告をされない方
(給与所得者で年末調整対象の方等)
 →   源泉徴収票を添付して特別徴収課又は各区市民税課へ提出
所得税の確定申告をされた方 →特別徴収課又は各区市民税課へ提出
所得税の確定申告をこれから提出される方 →所得税の確定申告書とともに税務署へ提出

提出先はこちら


    
    



問い合わせ先

部署: 財政局 税務部 指導課
住所: 福岡市中央区天神1丁目8の1
電話番号: 092-711-4206
FAX番号: 092-733-5598
E-mail: shido.FB@city.fukuoka.lg.jp
このホームページについて | アクセシビリティについて | 個人情報の取り扱いについて | リンク・著作権等
Copyright(C)2008 Fukuoka City All Rights Reserved