個人市民税(住民税)
個人の市民税は、前年1年間の所得に対して課税される税金であり原則として住所地で課税されます。税額は広く均等に負担していただく均等割と所得に応じて負担していただく所得割との合計額です。
なお、個人の県民税の申告と納税は、個人の市民税とあわせて行うこととなっています。
個人の市民税の納税義務者は次のとおりです。
個人市民税納税義務者
| 納税義務者 |
納めるべき税額 |
| 区内に住所を有する個人 |
均等割と所得割 |
区内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で、 その区内に住所を有しない個人 |
均等割 |
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その区内に住所を有するかどうか、また、事務所などを有するかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判定します。
個人の市民税が課税されない方(非課税該当者)
均等割も所得割も 課税されない方 |
生活保護法の規定による生活扶助を受けている方 |
前年中の合計所得金額(注1)が125万円以下(給与所得者の収入金額になおすと204万4千円未満)でその年の1月1日現在の状況で次のいずれかに該当する方
障がい者 未成年者 寡婦 寡夫 |
前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の方
| 控除対象配偶者および扶養親族がいない方 35万円 |
控除対象配偶者または扶養親族がある方 35万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+本人)+21万円 |
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所得割が課税 されない方 |
前年中の総所得金額等(注2)の合計額が次の算式で求めた額以下の方
| 控除対象配偶者および扶養親族がいない方 35万円 |
控除対象配偶者または扶養親族がある方 35万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+本人)+32万円 |
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| 注1 | 「合計所得金額」とは純損失、雑損失及び特定の居住用財産の買い換え等の場合の譲渡損失の繰越控除前の総所得金額等です。 |
| 注2 | 「総所得金額等」とは総所得金額、土地・建物等の譲渡所得金額、株式等の譲渡所得等の金額、上場株式等の配当所得(分離課税の適用を受けるもの)、先物取引に係る雑所得等の金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額です。 「総所得金額」とは利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、譲渡所得、一時所得、雑所得の金額の合計額です。(ただし、利子所得のうち県民税利子割の課税対象となるもの、譲渡所得のうち土地・建物等の譲渡、株式等の譲渡などの所得の金額は含まれません。) |
均等割
均等割は、地域社会の費用の一部を広く均等に市民の方に負担していただく趣旨で設けられているもので、市民税3,000円、県民税1,500円※となっております。
※県民税均等割のうち、500円は森林環境税相当額です。
所得割
所得割は前年1年間(1月~12月)の所得をもとに計算されます。
(平成23年度の所得割は、平成22年中の所得をもとに計算されます。)
森林環境税について
福岡県では、荒廃した森林を再生し、森林の働きを発揮できる健全な状態で次世代に引き継ぐために、福岡県森林環境税条例及び福岡県森林環境税基金条例に基づき、森林環境税が平成20年度から導入されています。
| 【税の使途】 | 荒廃した森林の再生、県民参加の森林づくりの推進 |
| 【税額】 | 個人:年間500円(県民税均等割に上乗せされます。) |
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| 森林環境税の使いみち等について |
福岡県森林保全課 TEL092-643-3540 |
| 森林環境税のしくみ等について |
福岡県税務課 TEL092-643-3063 |
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詳しくは福岡県ホームページ「福岡県森林環境税」へ
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