現在位置:福岡市ホームの中のくらし・手続きの中の届出・証明・税金の中の税金の中の税制改正・地方財政制度の課題の中の税制改正から災害に強いまちづくりのため、個人市県民税の均等割が引き上げられます
更新日: 2019年5月1日

災害に強いまちづくりのため、個人市県民税の均等割が引き上げられます

東日本大震災復興基本法に基づき、関係法令等の改正が行われ、個人市県民税の均等割が平成26年度から令和5年度まで臨時的に引き上げられます。
この引き上げによる税収は、福岡市・福岡県で実施する防災・減災事業に充てられます。
災害に強いまちづくりを行うため、皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。


1. 税率改正の経緯

東日本大震災をふまえ、全国の地方公共団体が行う防災・減災事業について、地方公共団体が自らその財源を確保するために地方税の臨時特例法(東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」(平成23年12月2日公布))が制定され、個人市民税の均等割の標準税率を平成26年度から令和5年度までの10年間に限り500円引き上げることとされました。
これを受け、福岡市においても個人市民税が500円引き上げられることとなりました。

※個人県民税の均等割についても同様に500円の引き上げとなります。



<関連リンク>

総務省
復興財源確保のための地方税の措置について (外部サイト)



2. 税率改正の概要

個人市県民税は均等の額によって負担していただく均等割と、所得に応じて負担していただく所得割からなっています。
今回の税率改正により、引き上げが行われるのは均等割部分についてです。


改正前後の均等割
区分 引き上げ前(年額)  引き上げ後(年額) 引き上げ額(年額)
個人市民税均等割3,000円3,500円500円 (ア)
個人県民税均等割1,500円2,000円500円 (イ)

※ 所得割については従来どおり、前年1年間(1月から12月)の所得をもとに計算されます。




3. 税収の使いみち

均等割の引き上げによる税収は福岡市・福岡県で行われる防災・減災事業に充てられます。

  • 個人市民税均等割引き上げによる税収(上記 ア)→ 福岡市で実施する防災・減災事業に
  • 個人県民税均等割引き上げによる税収(上記 イ)→ 福岡県で実施する防災・減災事業に


<福岡市で行われる防災・減災事業の例>

写真は耐震化工事後の学校の校舎です。

福岡市の学校施設の耐震化工事など




4. 変更時期

給与から特別徴収(引き去り)される方 平成26年6月の給与から
普通徴収(納付書や口座振替等による納付)の方
公的年金から特別徴収される方
平成26年6月の納税通知書から



5. お問い合わせ先

個人市民税
課税のしくみについて福岡市課税企画課(市民税係)
TEL 092-711-4207
税収の使いみちについて福岡市財政調整課
TEL 092-711-4166
個人県民税
課税のしくみについて福岡県税務課(直税第1係)
TEL 092-643-3064
税収の使いみちについて福岡県財政課
TEL 092-643-3058