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現在位置:HOMEの中のくらし・手続き・環境の中の届出・証明(住民票・戸籍・印鑑証明など)・税金の中の税金の中の固定資産税・都市計画税から2 都市計画税について
更新日: 2010年4月1日

都市計画税

 都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用にあてるために目的税として課税される税です。

1 都市計画税を納める方(納税義務者)

 都市計画税を納める方は、固定資産税の納税義務者のうち毎年1月1日現在、市街化区域内に土地・家屋を所有している方です。


2 納税の方法

 固定資産税と一緒に納税通知書(納付書)で、年4回(4月、7月、12月及び翌年の2月)に分けて納めていただくことになっています。
 


3 課税標準額の算出

 固定資産税と同様、原則として評価額が課税標準額になりますが、土地については、住宅用地に対する課税標準の特例措置や負担調整措置などの適用がある場合は、これらの特例適用後のいずれか小さい額が課税標準額となります。

負担調整措置

 固定資産税と同様の負担調整措置が適用になります。
 ※詳しくは「固定資産税の負担調整措置」を参照して下さい。
 なお、住宅用地や市街化区域農地に対して適用される課税標準の特例措置は、固定資産税とは異なり、以下の率が適用になりますのでご注意下さい。 

住宅用地に対する課税標準の特例

( 小規模住宅用地の場合は、評価額×1/3)
その他の住宅用地の場合は、評価額×2/3

市街化区域農地に対する課税標準の特例措置

 評価額×2/3


4 税額の算出方法

都市計画税額=課税標準額×税率(0.3%)

固定資産税が免税点未満で課税されない場合は、都市計画税も課税されません。
※都市計画税は、固定資産税とあわせて納めていただくことになっています。

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問い合わせ先

部署: 財政局 税務部 課税企画課
住所: 福岡市中央区天神1丁目8の1
電話番号: 092-711-4207
FAX番号: 092-733-5598
E-mail: kazei.FB@city.fukuoka.lg.jp