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現在位置:HOMEの中の生活情報の中の届出・証明(住民票・戸籍・印鑑証明など)・税金の中のその他の市税から1 法人市民税について
更新日: 2009年4月20日

法人市民税

 法人の市民税は、市内に事務所や事業所などを有する法人等に課税される税金です。法人の資本金等の額と従業者数に応じた均等割額と法人税の額によって算出する法人税割額とがあります。

1 法人等の市民税を納める方(納税義務者)

法人の市民税を納める方
納税義務者 納める税額
均等割 法人税割
市内に事務所や事業所を有する法人
市内に寮、保養所などを有する法人で、市内に事務所や事業所を有しないもの 
市内に事務所や事業所を有する公共法人及び収益事業を行わない公益法人等 
市内に事務所や事業所を有する法人課税信託の受託者 
公益法人等または人格のない社団等で市内の事務所等において収益事業を行うものは、「市内に事務所や事業所を有する法人」と同じ扱いになります。
地方税法の改正により、人格のない社団等で収益事業を行わないものについては、法人市民税(均等割)が平成21年度課税分(計算期間平成20年4月1日から平成21年3月31日)より非課税となります。


2 税額の算出方法

均等割額

 均等割額は、区ごとに課税されます。2以上の区に事務所等を有している場合は、それぞれの区ごとに下表を適用して下さい。

均等割額(百円未満切捨) = 税率(年額) × 事務所・事業所などを有していた月数 ÷ 12

均等割の税率
法人等の区分 従業者数 税率(年額)
資本金等の額が50億円を超える法人50人超3,600,000円
50人以下492,000円
資本金等の額が10億円を超え、50億円以下である法人50人超2,100,000円
50人以下492,000円
資本金等の額が1億円を超え、10億円以下である法人50人超480,000円
50人以下192,000円
資本金等の額が1,000万円を超え、1億円以下である法人50人超180,000円
50人以下156,000円
資本金等の額が1,000万円以下である法人50人超120,000円
50人以下50,000円
上記以外の法人等50,000円
資本金等の額とは、法人税法第2条で規定する法人が株主等から出資を受けた金額をいいます。
保険業法に規定する相互会社にあっては、資本金等の額は純資産額によります。

法人税割額

法人税割額(百円未満切捨) = 課税標準となる法人税額(千円未満切捨) × 税率

法人税割の税率
法人等の区分 税率
資本金等の額が1,000万円を超える法人等
法人課税信託の受託者
14.7%
資本金等の額が1,000万円以下の法人等
13.9%
2以上の市町村において事務所等を有する法人については、法人税額を従業者数であん分して計算します。


3 申告と納税

 法人の市民税は、それぞれの法人等が定める事業年度が終了した後一定期間内に、法人等がその納付すべき税額を計算して申告し、その申告した税額を納めることになっています。
(これを申告納付といいます。)
 この様式は、「法人市民税関係様式のダウンロードサービス」からダウンロード(印刷)できます。

申告期限・納付期限と納付税額
区分 申告期限・納付期限と納付税額
中間申告
(予定申告)
申告・納付期限 事業年度開始の日以後6ヵ月を経過した日から2か月以内
納付税額 次の(1)または(2)の額
(1)予定申告
 均等割額(年額)の1/2と前事業年度の法人税割額の1/2の合計額
(2)仮決算による中間申告
 均等割額(年額)の1/2とその事業年度開始の日以後6ヵ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額の合計額
確定申告
申告・納付期限 事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内
納付税額
 均等割額と法人税割額の合計額
 ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた額
均等割申告
対象法人 公共法人及び収益事業を行わない公益法人等
地方税法の改正により、人格のない社団等で収益事業を行わないものについては、法人市民税(均等割)が平成21年度課税分(計算期間平成20年4月1日から平成21年3月31日)より非課税となります。
申告・納付期限 毎年4月30日
納 付 税 額 均等割額
申告場所 〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目10番1号
 (市役所北別館2階)財政局法人課税課
 

4 設立・異動の届け出

法人等の設立、開設や名称、所在地などの異動(変更)があった場合は、以下のとおり届け出を行っていただくことになっています。
この様式は、「法人市民税関係様式のダウンロードサービス」からダウンロード(印刷)できます。

届け出事項
区分 届け出事項等 提出先
設立申告書 市内において法人等が設立または事務所や事業所などの設置を行った場合は、10日以内に設立申告書を提出していただきます。財政局
法人課税課
異動届 法人等が事業年度、名称、所在地、代表者、組織及び資本金等の額などの変更を行った場合、または事務所や事業所などの解散、休業、廃止などを行った場合は、異動届を提出していただきます。
法人等の設立申告書及び異動届には、定款又は寄附行為の写し、並びに登記事項証明書の写しを添付してください。

インターネットを利用した電子申告のご案内

 福岡市への法人市民税の申告は地方税の総合窓口システム(eLTAX:エルタックス)を利用して、インターネットで行うことができます。
◎電子申告手続きの詳細につきましては、eLTAXホームページをご覧下さい。



問い合わせ先

部署:財政局 税務部 法人課税課
住所:〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目10の1
電話番号:092-711-4194
FAX番号:092-711-4219
E-mail: hojinkazei.FB@city.fukuoka.lg.jp

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