法人の市民税は、市内に事務所や事業所などを有する法人等に課税される税金です。法人の資本金等の額と従業者数に応じた均等割額と法人税の額によって算出する法人税割額とがあります。
1 法人等の市民税を納める方(納税義務者)
法人の市民税は、それぞれの法人等が定める事業年度が終了した後一定期間内に、法人等がその納付すべき税額を計算して申告し、その申告した税額を納めることになっています。
(これを申告納付といいます。)
この様式は、「法人市民税関係様式のダウンロードサービス」からダウンロード(印刷)できます。
| 区分 |
申告期限・納付期限と納付税額 |
中間申告 (予定申告) | 申告・納付期限 事業年度開始の日以後6ヵ月を経過した日から2か月以内 納付税額 次の(1)または(2)の額 | (1) | 予定申告 |
| | 均等割額(年額)の1/2と前事業年度の法人税割額の1/2の合計額 |
| (2) | 仮決算による中間申告 |
| | 均等割額(年額)の1/2とその事業年度開始の日以後6ヵ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額の合計額 |
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| 確定申告 | | 申告・納付期限 | 事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内 |
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| 均等割額と法人税割額の合計額 ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた額 |
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| 均等割申告 | | 対象法人 | 公共法人及び収益事業を行わない公益法人等
| ※ | 地方税法の改正により、人格のない社団等で収益事業を行わないものについては、法人市民税(均等割)が平成21年度課税分(計算期間平成20年4月1日から平成21年3月31日)より非課税となります。 |
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| 申告・納付期限 | 毎年4月30日 |
| 納 付 税 額 | 均等割額 |
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| 申告場所 | 〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目10番1号 (市役所北別館2階)財政局法人課税課 |
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法人等の設立、開設や名称、所在地などの異動(変更)があった場合は、以下のとおり届け出を行っていただくことになっています。
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| 区分 |
届け出事項等 |
提出先 |
| 設立申告書 | 市内において法人等が設立または事務所や事業所などの設置を行った場合は、10日以内に設立申告書を提出していただきます。 | 財政局 法人課税課 |
| 異動届 | 法人等が事業年度、名称、所在地、代表者、組織及び資本金等の額などの変更を行った場合、または事務所や事業所などの解散、休業、廃止などを行った場合は、異動届を提出していただきます。 |
| ※ | 法人等の設立申告書及び異動届には、定款又は寄附行為の写し、並びに登記事項証明書の写しを添付してください。 |
インターネットを利用した電子申告のご案内
福岡市への法人市民税の申告は地方税の総合窓口システム(eLTAX:エルタックス)を利用して、インターネットで行うことができます。
◎電子申告手続きの詳細につきましては、eLTAXホームページをご覧下さい。