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各組織の取り組み

農業委員会事務局:農業の発展及び農業者の地位の向上のために

★福岡市農業委員会事務局公式サイト

 農業委員会は「地方自治法」及び「農業委員会等に関する法律」に基づき、市町村に設置が義務付けられた、農業と農業者の利益を代表する行政委員会です。
 農業委員会等に関する法律に基づいて、農業者によって選ばれた委員30名と、農業協同組合などの農業団体や市議会から推薦され、市長が選任する委員8名、計38名で構成された委員会です。
 また、農業委員が行う業務を補助、支援するため、業務推進員を配置しています。

農業委員会の仕事

農地を守り、有効に利用するため、農地法に定められた業務を行っています。

  • 農地法第3条(農地を耕作する目的で、貸借、売買等を行う場合)の許可
  • 農地法第4条(農地の所有者が、農地を耕作以外の目的に利用する場合)の許可
  • 農地法第5条(農地を耕作以外の目的で、貸借、売買等を行う場合)の許可
  • その他農地に関する届出や、農地に関する諸証明の発行

農地の利用状況調査を行い、遊休農地を把握し、その有効利用を図るために適正利用の指導や、農地パトロールを実施しています。

農地を効率的に利用するため、農業経営基盤強化促進法に基づき、担い手に対して、農地の利用集積を推進しています。

農業者の意見を市政に反映させるため、市長に対して建議(意見書の提出)を行っています。

農業者年金の受給、加入資格等の確認を行っています。

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