
監査委員は、行政の公正と効率的運営を確保するために設置された執行機関で、市の財務や行政運営に関する事務等の執行が、地方自治法等の法令の趣旨に添って、適正で効率的、効果的に行われているかどうかについて市長から独立した固有の権限に基づいて監査等を行います。
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監査委員は、地方自治法に基づき市長が議会の同意を得て「識見を有する者」のうちから2名、「議員」のうちから2名を選任しており、計4名で構成されています。 また、監査委員の事務を補助するため、監査事務局が置かれています。
監査委員は、次の監査、検査などを実施しています。
市の財務に関する事務の執行、公営企業等の経営に係る事業の管理が、適正で効率的に行われているかについての、事務および工事に関する監査
市が行う行政運営事務全般が、適正で効率的、効果的に行われているかについての監査
市が財政的援助を与えている団体、出資している団体、指定管理者等の出納その他の事務の執行が、適正で効率的に行われているかについての監査
市および公営企業の決算書等の計数が適正か、事務事業が予算に従い効率的に行われたか、また、基金が確実で効率的に運用されたかについての審査
市の実質赤字比率などの健全化判断比率や公営企業の資金不足比率の算定が適正かについての審査
市の現金の出納が、適正に管理、執行されているかについての検査
ほかに住民の直接請求、議会の請求、市長の要求、住民の監査請求による監査や監査委員が必要と認めるときに行う監査等