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市民から選挙された市議会議員によって構成される市議会は、市政の方針を決定したり、市政が適正に行われているかをチェックし、市長は市議会の決定に沿って施策を実施します。
市議会と市長は独立・対等の立場で、お互いにけん制・協力し合い、よりよい市政の実現を目指しています。また、市議会の事務を補助するため、事務局が置かれています。
福岡市議会は、定数62人の議員で構成されています。議員の任期は4年となっており、現在の議員の任期は平成27年5月1日までです。
福岡市議会には、議会の中において志を同じくする議員によって結成された7つの会派があります。
福岡市議会は、7つの行政区を選挙区として、それぞれ選挙すべき議員数を定めています。

市議会には、定期的に開かれる定例会と必要がある場合に開かれる臨時会があります。
いずれの場合も会期を定め、その期間中に本会議や委員会を開いて議案の審査などの議会活動を行います。
定例会は2月又は3月、6月、9月、12月の年4回開くことになっています。
市議会は会期中に活動するのが原則ですが、会期中に結論が出なかった案件については、閉会中であっても委員会を開き、継続して審査することができます。
議員全体で構成される会議で、議案の可否を最終的に決定します。
定数の半数以上の議員の出席がないと原則として会議を開くことができません。
また、議会の意思は原則として出席議員の過半数で決定します。
議案などを詳細に審査し、市の事務を専門的に調査するため常時置かれている委員会を「常任委員会」といいます。
福岡市議会には、5つの常任委員会が設置されています。
議員は必ず1つの常任委員会に所属し、その任期は1年です。
| 委員会名 | 定数 | 担当事務 |
|---|---|---|
| 第1委員会 | 13人 |
総合計画、国際交流、財政、地域振興など |
| 第2委員会 | 13人 |
子ども育成、社会福祉、保健衛生、教育など |
| 第3委員会 | 12人 |
商工業、農林水産業、港の整備など |
| 第4委員会 | 12人 |
都市計画、公園、九州大学移転、住宅、建築、消防、 市営地下鉄など |
| 第5委員会 | 12人 |
ごみ・清掃、環境保全、道路、下水道、河川、水道など |

議会運営が円滑に行われるよう議事の順序や進め方などを協議します。
このほか、議長の諮問事項についても調査を行います。定数は13人、任期は1年です。
必要に応じて設置される委員会で、当初予算や決算を審査するときも特別委員会が設置されます。
市議会は、市民の代表として十分な活動ができるよう議決権、調査権、監査請求権など多くの権限を持っています。
| 議決 | 市議会のもっとも基本的な仕事で、条例や予算など重要な問題について決定します。 |
|---|---|
| 選挙 | 議長、副議長をはじめ、選挙管理委員などを選挙します。 |
| 同意 | 副市長、監査委員などを市長が選任する場合に議会の同意が必要です。 |
| 調査 | 市の事務について常任委員会や特別委員会などで詳しく調査を行います。 |
| 意見書の提出 | 市の公益にかかわる事柄について、意見や要望を伝えるために国会や国・県などの関係行政機関に意見書を提出します。 |
| 検査、監査の請求 | 市の事務等について検査したり、監査委員に対して監査するように求めます。 |

本会議は原則として、だれでも傍聴することができます。
138席の傍聴席(うち車いす用2席)のほか、防音が施された特別傍聴席(5席)を設置していますので、乳幼児を連れた方も安心して傍聴できます。
また、聴覚に障がいのある方には、ご希望により手話通訳者を配置できます。
委員会も委員長の許可があれば傍聴できます。
市民は、市政に要望があれば、市議会に請願・陳情を行うことができます。
紹介議員のあるものを請願、ないものを陳情といいます。
請願は委員会で内容を審査し、採択された請願は市長などに送り、その実現を図ります。
陳情は委員会に送付しますが、採択・不採択の結論は出しません。