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現在位置:HOMEの中のよくある質問QAの中の消費生活・各種相談から購入していない品物の代金請求が来た場合について相談したい。
更新日: 2011年7月19日

福岡市よくある質問Q&A

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質問

購入していない品物が届き代金を請求された場合について相談したい。

回答

注文した覚えがない商品を一方的に送りつけて、代金を請求するという商法があります。「ネガティブオプション」とか「送りつけ商法」と言います。この場合、「この商品を購入します」と承諾の意思を伝えなければ、契約は成立しませんので、代金を支払う必要はありません。商品は送りつけた相手の所有なので、自分の物と同様の注意を払って到着後14日間保管してください。14日間経過すれば相手が返還を請求する権利はなくなります。14日間も保管しておくのは嫌だという場合には、送りつけた相手先に対して商品を引き取るように要求し、要求から7日間経過すれば、保管する必要はなくなります。保管期間が過ぎれば、その商品を処分してかまいません。

1 相談窓口:消費生活センター相談コーナー 
2 対象:市内在住・在勤・在学のいずれかに該当する方もしくは相手事業者の所在地が市内である相談
3 相談方法:電話、来所(土曜は電話相談のみ)、またはインターネット                        
4 相談コーナー電話番号: 092-781-0999
5 受付時間:月曜~金曜 午前9時~午後5時  第2、4土曜 午前10時~午後4時
6 休日:第1、3、5土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日

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お問い合わせ先

市民局 生活安全・危機対策部 消費生活センター
福岡市中央区舞鶴2丁目5の1
電話番号: 092-712-2929
FAX番号: 092-712-2765
shohiseikatsu.CAB@city.fukuoka.lg.jp