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現在位置:HOMEの中のよくある質問QAの中の消費生活・各種相談から不当請求と思われるハガキ(電話・メール等)がきました。対処方法について知りたい。
更新日: 2011年7月19日

福岡市よくある質問Q&A

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質問

不当請求と思われるハガキ(電話・メール等)がきました。対処方法について知りたい。

回答

身に覚えのない請求なら、
(1)支払う必要はありません。無視して放置しておきましょう。「自宅や勤務先に回収に行く」「差し押さえ」「強制執行」などの言葉に惑わされず、無視してください。
(2)連絡をしてはいけません。間違いだと知らせたり、問合せたりするだけのつもりが、そこで脅かされ、恐くなって支払ってしまう被害が出ています。
  連絡をすることで、電話番号などさらに個人情報を知られてしまうおそれがあります。
(3)電話などで請求してきた場合は、支払う義務はないので、支払わないと毅然と断り、今後連絡をしないようにはっきり言いましょう。
(4)督促メールやはがきなど証拠は保管。家族が代わって払わないように、 自分には覚えがないことを伝えておきましょう。
(5)根拠のない悪質な取り立てを受けたときや、支払ってしまったときは警察へ届け出ましょう。

1 相談窓口:消費生活センター相談コーナー 
2 対象:市内在住、在勤、在学のいずれかに該当する方もしくは契約の相手方が市内の事業者である相談が対象
3 相談方法:電話、来所(土曜は電話相談のみ)またはインターネット
4 相談コーナー電話番号:092-781-0999
5 受付時間:月曜~金曜 午前9時~午後5時  第2、4土曜 午前10時~午後4時
6 休日:第1、3、5土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日

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お問い合わせ先

市民局 生活安全・危機対策部 消費生活センター
福岡市中央区舞鶴2丁目5の1
電話番号: 092-712-2929
FAX番号: 092-712-2765
shohiseikatsu.CAB@city.fukuoka.lg.jp