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現在位置:HOMEの中の生活情報の中の消費生活・各種相談の中の福岡市消費生活センターからこんな相談がありました
更新日: 2008年4月1日

こんな相談がありました

横行!利用した覚えのない「料金請求」や身に覚えのない「債権譲渡」
対処法

無視をするのが一番!

電話で請求があっても,きっぱりと断ること。身に覚えがなければ,毅然とした態度で対応することです。

1 身に覚えがなければ,安易に支払わない。
2 聞かれても勤務先など個人情報を教えない。
3 書面にかかれていても,業者に連絡をしない。
4 身に危険を感じたら,警察へ相談する。
  解説
身に覚えがなければ,請求に応じる必要はありません。自宅や勤務先に回収に行くなどと,書いて恐怖感を煽り,記載の携帯番号に連絡をさせて高額を請求する。というのが業者の手口です。
相手をせずこちらから一切連絡をしない,もし連絡をしてしまったり,連絡があったとしても勤務先などの個人情報を教えないようにしましょう。
  

儲け話に要注意!

  
  

高配当って本当?
「商品の販売代理店の登録や、事業への投資で出資額以上の儲けがある。出した金額に応じて定期的に配当が約束される。」と勧誘されたけれど、本当?
  
そんなはずがない!    
今の世の中、常識的に考えて高配当が得られるはずがありません!
1 高配当が得られるという勧誘には、
耳を貸さない!手をださない!

2 投資したお金は、まず
戻ってこない!捨てると同じ覚悟が必要!
  

当たった?
 海外宝くじ
「当選確実!」「当選されました!」「高額当選の候補者に選ばれました!」って書いてあるけれど、私ってとってもラッキーなの?  
  
そんなはずがない!
申し込んでもいない宝くじに当選するはずがありません!
業者の連絡先は海外になっており、業者の所在地もよくわからない。
電話番号の記載があっても、電話が通じないという相談も寄せられています。

1 日本国内で海外宝くじの発売、発売の取り次ぎ、授受を行うことは、刑法187条に抵触する可能性があります。
2 申込書にクレジットカードの番号を記載させるようになっているものもあります。更に個人情報の漏洩にならないよう
クレジットカード番号や電話番号など絶対に教えない!
  
外国為替証拠金取引って絶対儲かる?
「証拠金を置いておくだけで金利がつき有利」「利回りが高く、取引とはいっても、預金の感覚で利益を保証します」って電話で勧誘されたけれど、外国為替証拠金取引ってそんなに儲かるの?
  
絶対なんてありえない!
取引の実態がはっきりしない取扱業者に関するトラブルが多く、注意が必要です。公正な取引がなされたとしても、非常にリスクが高い取引です。
1 預貯金しかしたことのない
主婦や高齢者などは、手を出さない!
2 為替取扱業者の信用性が分からなければ、取引は見合わせる。
3 
勧誘には「自分には必要ありません。これ以上勧誘しないでください。」とキッパリ断る!

こんな相談が数多く寄せられています。

相談1

「敷金が返ってこない!賃貸アパートの退去の精算に不満」

相談2

「電話で呼び出されダイヤを購入」

相談3

「布団のクリーニングじゃなかったの?買うはずじゃなかったのに・・・」

相談4

「パソコンの在宅ワーク,高収入のはずだったのに・・・」

相談5

「新聞販売店の挨拶にきた証拠のサインが,契約書?」

相談6

「資格講座って取り消しにも費用?終わったはずじゃなかったの?」

相談7

「友達を紹介するだけで簡単に儲かるって入会を勧められたけど・・・」

相談8

「注文もしていないのに商品が届いた!?これってどうしたらいいの?」

相談9

「街頭でのアンケート,無料エステのつもりが契約させられちゃった!!」

相談10

「50万円借りて手数料が25万円?!」

お問い合わせ・ご相談は

  福岡市消費生活センター
相談コーナー 
電話番号092-781-0999
受付
  9時~17時
月曜日~金曜日(平日のみ)電話・来所相談
第2・第4土曜(祝日の場合も含む)電話相談のみ
 
E-mailによるご相談・質問は受付ておりません。

 

  

解約できるかな?!

  
  ご存知ですか?クーリング・オフ  
  ご存知ですか?消費者契約法  
 
相談1

敷金が返ってこない!賃貸アパートの退去の精算に不満

5年3ヶ月住んだ賃貸アパートを退去したところ,原状回復義務は借り主にあるとして,288,000円請求されました。入居時に敷金を325,000円払っていますが,契約書に敷き引きの特約があります。特約があれば敷金がほとんど戻らないのは妥当なのでしょうか。
  解説
民法の考え方では,原状回復義務は貸し主にあり,特に傷つけた場合のみ借り主が補修費を負担することになりますが,契約書に特約等があれば,特約等の合意事項が優先します。しかし,汚損,破損がないのであれば請求金額の内訳の説明を求め,国土交通省が作製した「ガイドライン」に沿って貸し主と話し合いましょう。消費者契約法では消費者に一方的に不利な契約は無効にできると規定されていますので,特約の内容を確認してみることも必要です。また,話し合いにより解決出来ない場合,少額訴訟という方法もあります。
 
相談2

電話で呼び出されダイヤを購入

20才の誕生日の1週間前に業者から電話があり,誕生日祝いをしてあげるといわれ店に出かけた。夕方6時頃店に行き,世間話をしながらダイヤを勧められた。途中「必要ないので契約しないし,仕事があるから帰して」と言っても帰してもらえず,午前2時に契約してやっと帰れた。眠たくて判断力が鈍っていた。「このダイヤがあったら女の子も喜んでつきあってくれるよ。」と言われたが,彼女もできないし,高額なので解約したい。
  解説
電話やはがきなどで営業所などに呼び出し,高額な宝石,絵画,毛皮などを売りつける「アポイントメントセールス」という商法です。長時間勧誘して,契約するまで帰れないといった場合も多いようです。相談のように,お祝いをしてもらったり,食事を一緒にしたりして親しくなり,断りづらくなるといった場合も多く見受けられます。また,男の子には若い女性が,女の子には若い男の子がいかにも親しげに電話で誘い,恋愛感情を抱かせ契約をさせて,クーリング・オフ期間が過ぎると,途端に連絡が取れなくなり,残ったのは高額なローンと不要な商品といった悲惨な現実もあります。男女間の感情を悪用する「デート商法」ともいわれ,社会経験が少ない若者を狙った悪質な商法です。親しげに近づいて契約をさせ,断れなくするのが業者の手口です。きっぱりと断る勇気をもちましょう。
クーリング・オフ期間は,契約書面を受け取った日を含め8日間です。
 
相談3

「お布団のクリーニングじゃなっかたの?買うはずじゃなかったのに・・」

布団のクリーニングをするので見せてほしいといわれ,見せた。「あなたの布団は湿っている。こんな布団に寝ていると病気になる」といわれ,新しい布団を勧められた。「この布団は一生使える。干さなくてもよいし何より体に良い」といわれ断り切れずに契約してしまった。月々6千円の支払いと言われたが、契約書を確認すると60回払いで総額61万円を支払う事がわかった。高額なので解約したい。
  解説
「羽毛布団のアフターサービスです。無料で点検します。」など電話で勧誘し,購入したお店のサービスと思わせて,「ダニがわいている,病気になる」などと不安を煽り,高額な布団を契約させます。特定商取引に関する法律では,訪問販売の際,販売目的を告げなければならないと定められています。「無料」や「サービス」といった言葉に惑わされないようにしましょう。また,突然の訪問にも簡単に玄関をあけない。もし,業者を入れてしまった時は,「いいです」「結構です」などの曖昧な言葉を使わず,「必要ありません」「帰ってください」とはっきりと断る勇気が必要です。
クーリング・オフ期間は,契約書面を受け取った日を含め8日間です。
 
相談4

パソコンの在宅ワーク,高収入のはずだったのに・・・

電話でパソコン在宅ワークを勧められた。パソコン基本とホームページ作成の2つの試験に合格すると,仕事を紹介する。試験は簡単で誰でも合格する。合格して仕事を始めると月々6~7万円の収入になり,ローンを組んでも毎月の収入で十分支払える。いつでもやめることが出来るし,パソコンを返却するとローンも支払わなくてもよくなると説明され,教材費として95万円を支払い契約した。ホームページ作成の試験を10回受けても合格できない。在宅ワーク出来ないのなら解約したいと申し出ると「合格出来なくてやめるのだからローンは支払ってください」と言われたが話が違う。解約できないか。
  解説
業務提供誘引販売といい,業者が紹介する仕事をすれば,高収入が得られると勧誘し,その仕事に使用するための商品やサービスなどを契約させる取引で内職商法やモニター商法ともいわれます。業者は,宣伝(広告)にあたって,収入の根拠や商品購入などの負担する金額を表示しなければなりません。また,契約するまでに「概要書面」および締結した時は「契約書面」を交付する義務があり,収入の内容及び計算方法,また負担する金額を記載するようになっています。「簡単に儲かる」などの甘い言葉に騙されず,冷静に「書面」をよく読み内容を確認しましょう。簡単に儲かることはあり得ません。「世の中そんなに甘くない」と肝に銘じましょう。
業務提供誘因販売のクーリング・オフ期間は,契約書面を受け取った日を含め20日間です。
 
相談5

新聞販売店の挨拶にきた証拠のサインが,契約書?

半年前新聞販売店の人が来て「このあたりを回って挨拶しています。これは粗品です,挨拶に来た証拠にサインをしてください」と言うのでサインをした。2~3日前に契約事項の確認の文書が来て,来年1月から4年間の契約になっているのを知った。契約していない,どうしたらよいか。
  解説
契約するつもりはなく「挨拶にきた証拠に」とサインをしているので,この場合契約が成立しているとはいえませんが,サインをしてしまうと,解決は容易ではありません。新聞の購読はいつでも簡単に解約できると思われがちですが,購読期間が定められた契約は,いったん契約を交わすと合意がないと解約できません。サインする場合は,書面の内容を必ず確認しましょう。何年も先の契約を安易にせず,契約書を受け取ったら必ず内容を確認し保管しましょう。また,景品の額も新聞公正競争規約により上限が定められています。景品につられて安易に契約することがないようにしましょう。
 
相談6

資格講座って取り消しにも費用?終わったはずじゃなかったの?

7~8年前頃電話勧誘で,宅建資格取得用教材を契約し完済している。今日以前契約した業者とは別の業者から「法改正により,資格を取らなくても取り消すのに費用がかかるようになった」と電話があり,取り消しの費用を払うか,再度資格を取得するための教材を購入するか,どちらにするかと選択を迫られているが,本当か。
  解説
これは,資格商法の二次被害の手口であり,取り消しに費用が必要ということはありません。その際聞かれても勤務先などの個人情報を教えないようにしましょう。支払いが終わっている以上契約は終了しており,相手にする必要はありません。
契約をしてしまったら,クーリング・オフ期間は,契約書面を受け取った日を含め8日間です。
 
相談7

「友達を紹介するだけで簡単に儲かるって入会を勧められたけど・・・」

  解説
これは「誰でも儲かる」などと言って商品の販売組織に誘い,化粧品や健康食品などを契約させて,次々に組織への加入者を増やすことにより利益が得られというもので,マルチ商法と呼ばれます。人から人へ伝わって広がっていくことから,「ネットワークビジネス」と呼ばれることもあります。特定商取引法により,誇大広告の禁止や利益が得られると広告する際は,利益の具体的根拠を明示することとなっています。無理に勧誘することで,大切な友人関係を損なったり,自分で商品の在庫を抱えたりして自分が加害者になることも・・・。十分な注意が必要です。
クーリング・オフ期間は,契約書面を受け取った日または商品を受け取った日のどちらか遅い日を含む20日間です。
 
相談8

「注文もしていないのに商品が届いた!?これってどうしたらいいの?」

購読するとも何も言っていないのに,冊子が届き数日後突然年間購読料3万9千円の請求書が届いた。断ろうと電話するが,不要ならFAXで申し出てくださいとガイダンスが流れている。どうしたらよいか。
  解説
申し込んでいない商品を一方的に送りつけて代金を請求するネガティブオプションという商法です。契約は成立していないため,代金を支払う必要はありません。商品は到着後14日間だけ通常の状態で保管してください。14日間が経過すれば,業者が返還を請求する権利はなくなります。したがって,この期間が過ぎた場合,不要ならば処分してもかまいません。また,業者に引き取りを申し出た場合,申し出て7日間を過ぎれば,同じように業者が返還を請求する権利はなくなります。
 
相談9

街頭でのアンケート,無料エステのつもりが契約させられちゃった!!

街で「肌のアンケートに答えてほしい」と声をかけられサロンに行った。アンケートのお礼に無料エステをしてもらった。体験だけのつもりだったが密室で勧誘され断れず契約した。化粧品・エステサービスを契約し,何度か通ったが,支払えないため,解約を申し出たが断られた。
  解説
駅や繁華街の路上で,「アンケート調査にご協力ください」などと呼び止めて喫茶店や営業所に連れて行き,長時間にわたり勧誘して高額な化粧品,エステ,アクセサリーや絵画,毛皮などを契約させるキャッチセールスといわれる商法です。声をかけられても立ち止まらない,返事をしないようにしましょう。エステの契約をした場合,「特定継続的役務」の規制対象となり,クーリング・オフの期間が過ぎていても中途解約が可能です。
クーリング・オフ期間は,契約書面を受け取った日を含め8日間です。
 
相談10

「50万円借りて手数料が25万円?!」

数社からの借金返済のためにチラシ広告の業者に電話したら,利用実績を作るためにと2万円融資され,10日間毎に7千円を返済すると約束させられた。とても返していけない。どうすればいいか。
  解説
出資法による上限金利は,年29.2%です。これを超える利率で貸付した場合は処罰されます。一方,利息制限法の金利は15~20%で,これを超える金利は原則として無効です。
借金返済に困ったら,債務整理の方法をご覧ください。
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