| 契約を取り消すには,不当な勧誘行為によって契約した事情を消費者側で明らかにする 必要があります。 |
| 取り消しができる期間は,誤解に気づいた時や困惑を受けた時から6ヶ月以内で最長5年 以内です。 |
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不当な勧誘行為とは・・・
| 消費者を誤認させたり,困惑させるような勧誘行為 |
誤解させる勧誘方法とは・・・
| 契約内容や契約条件に関する重要事項について「不実の告知」(虚偽の説明)をすること。 例:「事故車ではない」と説明され中古車を購入したが,実際は事故車であったことがわかった |
将来得られる利益が不確実な契約について,確実であるかのような「断定的判断」を提供すること。 例:営業マンに電話で勧誘され,外国債を購入した。「絶対もうかる,当分円高にならないことは確実」と言われたのに,円高になって大損した。 |
契約の重要事項について有利な面ばかりを強調して「不利益事実の不告知」(不利な点を隠すこと)をすること。 例:南側に高層ビルが建設されると知っていた業者から「眺望・日当たり良し」と言われ,マンションを買ってしまった。 |