本文へジャンプ
福岡市文字サイズ
文字を小さくする文字の大きさを標準に戻す文字を大きくする
音声読み上げ・ふりがな機能を利用する
市政情報まちづくり魅力・観光情報ライフイベント生活情報市民参加ビジネス
現在位置:
現在位置:HOMEの中の生活情報の中の消費生活・各種相談の中の福岡市消費生活センターからご存知ですか?消費者契約法
更新日: 2008年4月1日

ご存知ですか?消費者契約法

~消費者契約法は消費者と事業者の間のすべての契約に適用されます~

 いったん契約すると,特別な場合を除いて一方的に解約することはできません。契約をする前に慎重に考えましょう。
 わからないことがあれば,納得するまで事業者に説明してもらいましょう。消費者契約法は「事業者は,契約の内容をわかりやすく説明するよう努めなければならない」と定めていますので,遠慮は無用です。また消費者について「契約の内容を理解するよう努めるもの」と定められています
契約を取り消すには,不当な勧誘行為によって契約した事情を消費者側で明らかにする 必要があります。
取り消しができる期間は,誤解に気づいた時や困惑を受けた時から6ヶ月以内で最長5年 以内です。

不当な勧誘行為とは・・・

消費者を誤認させたり,困惑させるような勧誘行為

誤解させる勧誘方法とは・・・

契約内容や契約条件に関する重要事項について「不実の告知」虚偽の説明)をすること。
:「事故車ではない」と説明され中古車を購入したが,実際は事故車であったことがわかった
将来得られる利益が不確実な契約について,確実であるかのような「断定的判断」を提供すること。
:営業マンに電話で勧誘され,外国債を購入した。「絶対もうかる,当分円高にならないことは確実」と言われたのに,円高になって大損した。
契約の重要事項について有利な面ばかりを強調して「不利益事実の不告知」不利な点を隠すこと)をすること。
:南側に高層ビルが建設されると知っていた業者から「眺望・日当たり良し」と言われ,マンションを買ってしまった。
不適切な勧誘で誤認・困惑して契約した場合は取り消しできます。取り消しができるのは誤認に気がついた時、または困惑行為の時から6ヶ月、契約の時から5年以内です。
消費者に一方的に不当・不利益な契約条項の一部または全部は無効になります。

問い合わせ先

部署: 市民局 生活安全・危機対策部 消費生活センター
住所: 福岡市中央区舞鶴2丁目5の1
電話番号: 092-712-2929
FAX番号: 092-712-2765
E-mail: shohiseikatsu.CAB@city.fukuoka.lg.jp
このホームページについて | アクセシビリティについて | 個人情報の取り扱いについて | リンク・著作権等
Copyright(C)2008 Fukuoka City All Rights Reserved