消費生活センターでは,悪質商法に限らず,暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則,毎週月曜日の朝刊へ掲載)
【事例】「『お試し価格500円』というインターネット通販の広告を見て健康食品を購入した。1回限りのつもりだったが、翌月、同じ商品が届き3千円の請求書が入っていた。販売会社に苦情を申し出ると、『4回の定期購入契約になっている』と言われた」
「お試し」のつもりで申し込んだら「定期購入が条件だった」という相談が増えています。
定期購入に関しては、通信販売の広告やネット通販の申し込み最終確認画面に、「定期購入であること」「各回の金額と契約期間内の購入総額」などを表示することとされています。これらの表示があれば、原則として所定の回数を購入するまで解約できません。
「お試し価格」が強調された広告部分だけ見て判断せず、申し込む前には、定期購入が条件になっていないか、中途解約や返品はできるのかなどの契約内容を十分確認しましょう。
ネット通販をはじめ通信販売には、クーリングオフ制度は適用されません。事業者が返品の可否や期限などに関する特約を設けている場合は、それに従って返品などをすることになります。返品特約が定められていない場合は、商品が届いた日を含めて8日以内であれば、消費者が送料を負担して返品することができます。
部署:市民局 生活安全部 消費生活センター
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