消費生活センターでは,悪質商法に限らず,暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則,毎週月曜日の朝刊へ掲載)
【事例】「認知症の親が訪問販売事業者から布団を数枚、買っていた。今回は早く気付いて事なきを得たが、今後も高額な契約をしてしまわないか心配。本人を守る制度はないか」
認知症などで判断能力が不十分な人が、不要な契約を結ばされるといった事例が増えています。そこで、本人に代わって財産を管理したり、不利な意思表示を取り消したりするなど,本人の権利を守る援助者を選んで法律的に保護し支援する「成年後見制度」があります。
成年後見制度には、すでに判断能力が衰えている人のための「法定後見制度」と、将来判断能力が衰えたときのために準備しておく「任意後見制度」があります。
法定後見制度は、本人の判断能力の状態により「補助」「保佐」「後見」に分けられ、支援内容が異なります。制度を利用するには、家庭裁判所に後見開始の審判などを申し立て、援助してくれる人を選任してもらいます。
任意後見制度は,本人に十分な判断力があるうちに、あらかじめ自分で代理人(任意後見人)を選び、生活や財産管理について代理権を与える契約を公正証書にしておきます。判断能力が衰えたら家庭裁判所の手続きの後、任意後見が始まります。
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