消費生活センターでは,悪質商法に限らず,暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則,毎週月曜日の朝刊へ掲載)
【事例1】「『電気メーターをスマートメーターに交換すると電気代が安くなる』と業者が来訪した。電力会社の下請け業者と思い,書面にサインしたが,電力会社に確認したところ、『そのような訪問はしておらず,あなたの地域のメーターは交換済みだ』と言われた」
【事例2】「賃貸マンションに入居を予定しているが、不動産仲介業者から『小売り電気事業者と契約すると従来の電力会社と契約するより電気料金が安くなる』と勧められた」
2016年、電力の小売全面自由化が始まり、さまざまな事業者が参入し,多彩なサービスが提供されるようになりました。消費者が電気の購入先を選べるようになった一方でトラブルも増えています。
事例1は、スマートメーターの交換をうたって訪問し,電気の契約切替えを勧誘する手口です。訪問販売や電話勧誘販売で契約した場合は,契約書面を受け取った日から数えて8日以内であればクーリング・オフができます。
事例2のように転居時に勧誘される場合もあります。契約する際は1.国の登録を受けた事業者であるか、2.現在と新たな条件の違いを比較し,解約する際の違約金の発生などはどうなっているか―についても確認しましょう。
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