消費生活センターでは,悪質商法に限らず,暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則,毎週月曜日の朝刊へ掲載)
【事例1】「パソコンでインターネットを利用中、『あなたのパソコンが危険にさらされている』という警告表示が出た。問題解決のセキュリティー対策ソフトが提示されたのでクレジットカード番号を入力してダウンロードした」
【事例2】「警告画面に表示された電話番号に電話をかけたところ,片言の日本語を話すオペレーターから,遠隔操作ソフトのインストールへ誘導され,サポート契約させられた」
事例1は偽の警告画面からソフトウェア購入に誘導する手口です。自分が利用しているセキュリティーソフトによる警告でない場合,画面の指示に従わずウエブサイトを閉じましょう。サイトが閉じられない場合は,独立行政法人情報処理推進機構(IPA)のホームページが参考になります。カード決済をした場合はカード会社に連絡しましょう。
事例2のように警告画面に表示されている連絡先に安易に電話をしてはいけません。自分が利用しているパソコンメーカーなどのサポート窓口に問い合わせましょう。サポート契約をした場合,解約しない限り支払いが続くものが多く,解約を申し出る必要があります。英文などで分からないときは国民生活センター越境消費者センター(CCJ)に助言を受けてください。
部署:市民局 生活安全部 消費生活センター
住所:福岡市中央区舞鶴2丁目5の1
電話番号:(相談専用電話)092-781-0999 (事務室)092-712-2929
FAX番号:092-712-2765
E-mail:shohiseikatsu.CAB@city.fukuoka.lg.jp
インターネット消費生活相談:https://ssl.city.fukuoka.lg.jp/shohiseikatsu-soudan/